○南魚沼市職員の地域手当に関する規則
平成21年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)第10条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域等)
第2条 条例第10条の3第1項の規則で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同条第2項の規則で定める割合は、当該地域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 東京都のうち特別区 100分の20
(2) 新潟県のうち新潟市 100分の3
(平22規則21・平27規則18・一部改正)
(端数計算)
第3条 条例第10条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第16条、第16条の5第4項及び第5項並びに第16条の8第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平22規則30・旧附則・一部改正)
(条例附則第29項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
2 条例附則第29項第2号から第4号まで及び第31項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(平22規則30・追加)
附則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第30号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の南魚沼市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用し、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。