○南魚沼市物品供給契約約款

平成21年1月30日

告示第9号

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、仕様書、図面、見本その他発注者の指示(単価契約にあっては納入数量、納入期限等に関する指示を含む。以下これらを「仕様書」という。)に従い、この契約(契約書及び仕様書を内容とする物品供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約の目的物(以下「物品」という。)を、契約書記載の納入期限までに契約書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金(単価契約にあっては納入完了した実績数量に応じた代金。以下同じ。)を支払うものとする。

3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 受注者は、発注者の承諾を得ずに、第三者に仕様書を閲覧させ又は複写させてはならない。

6 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

7 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

8 契約書及び仕様書における期間の定めについては、契約書又は仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(平23告示42・令3告示101・一部改正)

(権利の譲渡等)

第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

(平23告示42・一部改正)

(契約の保証)

第3条 発注者が求めたときは、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証

(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額(単価契約にあっては単価に予定数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下この条、第12条第16条及び第23条において同じ。)の100分の10以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証をしたときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

5 契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき又は第20条第1項若しくは第21条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者の請求により返還する。

6 発注者は、契約保証金について利息を付さない。

(平23告示42・令3告示101・一部改正)

(監督)

第4条 発注者は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督することができる。

(平23告示42・一部改正)

(納品書の提出等)

第5条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の定める事項を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。

2 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。

3 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。

(平23告示42・一部改正)

(検査)

第6条 発注者は、前条第1項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。

2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。

3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。

4 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。

5 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。

6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損したものを現状に復する費用は、すべて受注者の負担とする。

(平23告示42・一部改正)

(引換え又は手直し)

第7条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書に適合した物品を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書に適合した物品を納入しなければならない。

3 受注者は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において発注者に納入するとともに、第5条第1項に定める納品書を発注者に提出しなければならない。

4 前項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、前条第1項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。

(平23告示42・一部改正)

(減価採用)

第8条 発注者は、第6条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、その契約不適合(種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないことをいう。以下同じ。)の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額(単価契約にあっては単価)を減額して採用することがある。

2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。

(平23告示42・令3告示101・一部改正)

(所有権の移転、引渡し及び危険負担)

第9条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。

2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて受注者の負担とする。

(平23告示42・一部改正)

(契約不適合責任等)

第10条 発注者は、納入された物品が契約不適合であるときは、受注者に対し、その補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 発注者は、納入された物品に関し、前条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内(ただし、製造メーカー等において、品質保証又は契約不適合に係る請求等が可能な期間を1年を超えて定めている場合はその期間を優先する。)でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、契約不適合責任を問う発注者の意思を明確に告げることで行う。

6 発注者が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知をした日から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

7 発注者は、請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求などをすることができる。

8 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

9 民法第566条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

10 第4項の規定にかかわらず、発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に係る請求等をすることができない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

(令3告示101・全改)

(納入期限の延長等)

第11条 受注者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。

2 前項の申出があった場合において、その理由が受注者の責に帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることができる。

(平23告示42・令3告示101・一部改正)

(遅延違約金)

第12条 受注者の責に帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。

2 前項の遅延違約金の額は、その遅延日数1日につき、契約金額の1000分の1の額とする。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を、遅延違約金の算定にあたり、契約金額から控除する。

3 第7条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しにかかる物品が指定期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。

4 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。

(平23告示42・令3告示101・一部改正)

(契約代金の支払い)

第13条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき又は第8条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書において納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。

3 単価契約において、契約書記載の価格に消費税相当額を含んでいないときは、それぞれの単価に購入の対象となった数量を乗じて得た金額に対する消費税相当額を加算した金額を購入代金として支払うものとする。

4 発注者は、前3項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。

5 発注者がその責に帰すべき事由により第6条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

6 受注者は、発注者が約定期間内に契約代金を支払わないときは、発注者に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条により指定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した額を遅延利息として請求できるものとする。

(平23告示42・令3告示101・一部改正)

(契約内容の変更等)

第14条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。

(平23告示42・一部改正)

(天災その他不可抗力による契約内容の変更)

第15条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。

(平23告示42・一部改正)

(発注者の催告による解除権)

第16条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 受注者が納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと発注者が認めるとき。

(2) 正当な理由なく、第7条の引換え若しくは手直しによる履行又は第10条の補修、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完がなされないとき。

(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。

(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。

(5) 前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。

3 受注者は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたとき、発注者は受注者から、契約金額の100分の10以上に相当する額を違約金として徴収することができる。この場合において、発注者の検査に合格した納入物品があるときは、契約金額から既に納入した物品の契約金額相当額を控除した金額の100分の10以上に相当する額を違約金とする。

(平23告示42・令3告示101・一部改正)

(談合その他不正行為等に伴う発注者の催告によらない解除)

第17条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。

(2) 物品を納入することができないことが明らかなとき。

(3) 受注者が物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者がその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。次項において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。

(8) 第21条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。

(9) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第23条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6か月又は当該排除措置命令の日から1年(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)

(10) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6か月又は当該課徴金納付命令の日から1年(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)

(11) 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

(12) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。

(13) 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。

2 前項各号に掲げる場合のほか、発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 役員等(受注者が個人であるときはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどして、直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による解除の場合に準用する。

(平23告示42・令3告示101・一部改正)

(発注者の任意解除権)

第18条 発注者は、物品納入前において必要があるときは、第16条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定によるもののほか、この契約を解除することができる。

(令3告示101・全改)

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第19条 第16条第1項各号又は第17条第1項各号若しくは第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第16条第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による契約の解除をすることができない。

(令3告示101・全改)

(協議解除)

第20条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(令3告示101・全改)

(受注者の解除権)

第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

(1) 第14条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。

(2) 第14条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。

3 前条第2項の規定は、前2項の規定により契約が解除される場合に準用する。

(令3告示101・追加)

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第22条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(令3告示101・追加)

(賠償の予定)

第23条 受注者は、この契約に関して、第17条第1項第9号から第13号までのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(令3告示101・追加)

(発注者の損害請求等)

第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 納入物品に契約不適合があるとき。

(2) 第16条及び第17条の規定により、物品納入後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の100分の10以上の額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第16条の規定により、物品納入前にこの契約が解除されたとき。

(2) 物品納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能であるとき。

3 第1項各号又は前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び前項の規定は、適用しない。

(令3告示101・追加)

(受注者の損害賠償請求等)

第25条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第18条の規定により、この契約が解除された場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしない場合又は債務の履行が不能である場合

(令3告示101・追加)

(相殺)

第26条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。

(平23告示42・一部改正、令3告示101・旧第21条繰下)

(疑義の決定等)

第27条 契約書の条項若しくは仕様書の解釈について疑義を生じたとき、又は契約書若しくは仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上で定めるものとする。

(平23告示42・一部改正、令3告示101・旧第22条繰下・一部改正)

この告示は、平成21年2月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後に締結する物品供給契約から適用する。

(令和3年3月31日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行する。

南魚沼市物品供給契約約款

平成21年1月30日 告示第9号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年1月30日 告示第9号
平成23年3月28日 告示第42号
令和3年3月31日 告示第101号