○南魚沼市不妊治療費助成事業実施要綱

平成21年3月6日

告示第22号

南魚沼市不妊治療費助成事業実施要綱(平成18年南魚沼市告示第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊治療を受ける夫婦(法律上の婚姻又は事実婚をしている男女をいう。以下同じ。)の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不妊治療に要する費用に対し、その一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示13・令4告示177・一部改正)

(対象)

第2条 この告示に基づく助成(以下「不妊治療費の助成」という。)の対象となる者は、次の各号の全てに該当する夫婦とする。

(1) 不妊治療によらなければ、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されていること。

(2) 治療期間(第6条第1項第1号の不妊治療費助成事業受診等証明書に記載された治療期間をいう。以下同じ。)及び申請日において夫婦のうちいずれか一方又は両方が市内に住所を有していること。

(3) 妻の年齢が、1回の治療(原則として治療開始から妊娠判定までに至る一連の治療をいう。)の開始日において満43歳未満であること。

(平28告示13・令4告示177・一部改正)

(対象となる治療)

第3条 不妊治療費の助成の対象となる治療は、夫婦の間で行われる体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)並びにタイミング療法、排卵誘発法及び人工授精(以下「一般不妊治療」という。)に係る治療に要する経費とする。ただし、次に掲げる方法による不妊治療は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの

(2) 代理懐胎によるもの

(令4告示177・一部改正)

(助成額)

第4条 不妊治療費の助成を行う額は、次の各号のとおりとする。ただし、助成額の算定に当たっては、不妊治療に要した費用から医療保険各法に規定する保険給付及び他の地方公共団体等が負担する額を控除するものとする。

(1) 特定不妊治療に要した費用に対しては、1回の治療につき13万円を限度とする。

(2) 一般不妊治療に要した費用に対しては、1年度につき13万円を限度とする。

2 前項の「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平26告示37・令4告示177・一部改正)

(特定不妊治療に係る助成の回数)

第5条 夫婦1組に対する特定不妊治療に係る助成の回数は、1子当たり通算6回を限度とする。

(平28告示13・全改、令4告示177・一部改正)

(助成の申請)

第6条 不妊治療費の助成を受けようとする者は、南魚沼市不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 前号の不妊治療費助成事業受診等証明書に記載された治療期間中に、医療機関が発行した領収書及び診療明細書(当該不妊治療に係る医療機関以外が発行したもの及び不妊治療以外の治療等に係るものを含む。)

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、次の各号に掲げる不妊治療の区分に応じ、当該各号に定めるときに提出するものとする。

(1) 特定不妊治療 特定不妊治療に係る各回の治療終了後

(2) 一般不妊治療 当該年度における一般不妊治療が全て終了した後

3 前2項の申請は、治療が終了した年度内に行うものとする。

(平28告示13・令4告示177・一部改正)

(助成の決定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、助成金額を決定し、南魚沼市不妊治療費助成事業交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平28告示13・令4告示177・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、不妊治療費助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の南魚沼市不妊治療費助成事業実施要綱の規定により助成を受けている者については、なお従前の例による。

(平成28年2月9日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際に、現にこの告示による改正前の南魚沼市不妊治療費助成事業実施要綱の規定により助成を受けている者については、改正後の第5条第1号の規定を除き、なお従前の例による。

(平成28年9月28日告示第212号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月1日告示第177号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の適用の日(以下「適用日」という。)以後に開始した不妊治療について適用し、同日前に開始した不妊治療については、なお従前の例による。

3 前項の適用日以後に開始した不妊治療が凍結胚移植の場合であって、適用日前に体外受精又は顕微授精で作られた受精胚を移植するときは、この告示による改正前の南魚沼市不妊治療費助成事業実施要綱の規定を適用する。ただし、当該経過措置の対象とする治療は、1回を限度とする。

(令4告示177・全改)

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(令4告示177・全改)

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(令4告示177・全改)

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南魚沼市不妊治療費助成事業実施要綱

平成21年3月6日 告示第22号

(令和4年8月1日施行)