○南魚沼市健康まちづくり食育推進会議設置要綱
平成21年3月27日
告示第34号
(設置)
第1条 市は、豊かな自然によって育まれる命の素晴らしさ、愛おしさを理解し、人・食・地域のつながりを大切にするとともに健全な食生活を実践できる人間を育てるための食育の推進を図るため、南魚沼市健康まちづくり食育推進会議(以下「食育会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 食育会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市の食育推進計画の策定に関すること。
(2) 食育推進に係る計画に関すること。
(3) 食育に係る調査及び情報交換に関すること。
(4) その他、食育に関すること。
(組織)
第3条 食育会議は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員25人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員
(3) 教育関係機関の職員
(4) 関係行政職員
(5) その他市長が適当と認める者
2 前項の団体及び機関の委員が食育会議に出席できないときは、代理者を出席させ、その職務を代理させることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 食育会議に会長及び副会長それぞれ1名を置く。
2 会長は委員の互選により定め、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、食育会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 食育会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委嘱後の最初の会議は市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。ただし、委嘱後最初の会議は、市長が指名した委員が仮議長となり会長を選挙する。
3 会議は、委員の半数以上が出席できなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 食育会議の庶務は、保健課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、食育会議の運営に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。