○上田長尾氏史跡公園条例

平成21年6月18日

条例第38号

(設置)

第1条 郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高めることを目的として、上田長尾氏史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 史跡公園の位置は、南魚沼市坂戸627番地1とする。

(管理)

第3条 史跡公園は、南魚沼市が管理する。

(使用料)

第4条 史跡公園の使用は、無料とする。

(行為の制限)

第5条 史跡公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 撮影会、競技会その他これらに類する催しのために史跡公園の全部又は一部を使用すること。

(4) 物品の販売等の営利行為又は募金行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が制限を必要と認める行為

(使用の制限)

第6条 市長は、史跡公園を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 史跡公園を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、史跡公園の管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上田長尾氏史跡公園条例

平成21年6月18日 条例第38号

(平成21年6月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成21年6月18日 条例第38号