○南魚沼市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「認知症高齢者等」という。)の保護を図るため、南魚沼市長(以下「市長」という。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用等を負担することが困難である者に市長が行う助成について定めるものとする。
(平24告示156・令2告示33・一部改正)
(1) 後見開始等の審判 次に掲げる審判をいう。
ア 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
イ 民法第11条に規定する保佐開始の審判
ウ 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
エ 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
オ 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
カ 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
キ 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(2) 報酬付与の審判 民法第862条の規定による家庭裁判所の審判をいう。
(令5告示76・追加)
(対象者)
第2条 この告示による支援の対象となる者は、南魚沼市内に住所を有する認知症高齢者等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、市内に住所を有する者とみなす。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定により、南魚沼市(以下「市」という。)の被保険者となった住所地特例対象施設に入所又は入居している者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項又は第4項の規定により、市が支給決定を行った特定施設に入所又は入居している者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第2項又は第3項の規定により、市が保護を実施している者
(4) 老人福祉法第11条第1項の規定により、市が福祉の措置を行っている者
(5) その他市長が特に支援の必要があると認める者
(令2告示33・追加、令5告示225・一部改正)
(考察事項)
第3条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象となる認知症高齢者等(以下「本人」という。)について、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力
(2) 本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに当該親族等による本人保護の可能性
(3) 本人又は親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 市又は関係機関が行う各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産管理等の日常生活上の支援の必要性
(平24告示156・一部改正、令2告示33・旧第2条繰下、令5告示76・一部改正)
(審判請求の要否の検討会)
第4条 審判請求の要否について検討するため検討会を開催する。
(令2告示33・旧第3条繰下)
(検討会の所掌事項)
第5条 検討会は、本人に関し、第3条各号の事項を総合的に考察し、市長申立ての要否について検討する。
2 前項により、市長申立てが必要と判断した場合は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 市長申立ての類型
(2) 申立ての類型が保佐又は補助の場合は、申立ての趣旨
(3) 審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)の求償の要否
(4) 審判前の保全処分の要否
(平24告示156・一部改正、令2告示33・旧第4条繰下・一部改正、令5告示76・一部改正)
(検討会の構成)
第6条 検討会は、福祉課長、介護保険課長、福祉課職員及び介護保険課職員をもって構成する。
2 検討会は、3人以上の出席がなければ開くことができない。
(平25告示68・一部改正、令2告示33・旧第5条繰下)
(審判請求の手続)
第7条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(令2告示33・旧第6条繰下)
(審判請求の費用負担)
第8条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求費用を負担する。
2 市長は、前項の規定により負担した審判請求費用に関し、本人又は関係人が当該費用を負担すべき特別の事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項により、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。
(令2告示33・旧第7条繰下・一部改正、令5告示76・一部改正)
(費用等の助成)
第9条 市長は、家庭裁判所に対する後見開始等の審判、又は報酬付与の審判の申立て時点において本人が次の各号のいずれかに該当するときは、後見開始等の審判の申立てに要する費用(以下「審判費用」という。)及び選任された成年後見人等の報酬の全部又は一部を助成するものとする。ただし、成年後見人等が、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)の親族である場合は、助成を行わないものとする。
(1) 生活保護法の規定による被保護者で、その世帯の預貯金の総額が100万円以下のもの
ア 単身世帯にあっては所得税非課税世帯、それ以外の世帯にあっては市民税所得割の非課税世帯であること。
イ 世帯の預貯金の総額が100万円以下であること。
ウ 世帯員が居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
エ 税制上、親族等が本人を扶養控除対象としていないこと。
オ 健康保険制度において、親族等の被扶養者となっていないこと。
(平24告示156・全改、令2告示33・旧第8条繰下・一部改正、令5告示76・一部改正)
(助成額)
第10条 助成額は、審判費用及び家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬の範囲内とする。ただし、報酬に係る助成については、在宅の成年被後見人等にあっては月額2万8,000円、次に掲げる施設に入所若しくは入居又は入院している成年被後見人等にあっては月額1万8,000円で算定した額を上限額とする。
(1) 生活保護法に規定する保護施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設
(3) 老人福祉法に規定する老人福祉施設
(4) 介護保険法に規定する介護保険施設
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所
(6) 前各号に準ずる施設として市長が認める施設
(1) 同一の月に在宅の期間と前項各号の施設に入所若しくは入居又は入院している期間が混在する場合 当該月を在宅している月とみなす。
(2) 報酬の対象期間に1か月に満たない月がある場合 当該月を1か月とみなす。
(平24告示156・一部改正、令2告示33・旧第9条繰下・一部改正、令5告示76・令5告示225・一部改正)
(助成の申請)
第11条 助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、本人が市内に住所を有し、市の公簿等で事実を確認できる場合は、当該確認に係る書類の添付を省略することができるものとする。
(1) 後見開始等の審判又は報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2) 登記事項証明書の写し
(3) 審判費用に係る助成の場合は、審判費用が分かる書類(領収書の写し等)
(4) 家庭裁判所に提出した財産目録及び収支予定表の写し
(5) 本人の属する世帯全員の所得・課税証明書
(6) 健康保険証の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期限は、後見開始等の審判の日又は報酬付与の審判の日の翌日から起算して6か月以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(平24告示156・一部改正、令2告示33・旧第10条繰下、令5告示76・一部改正)
2 市長は、前項の規定により助成を決定した場合は、速やかに助成申請者に助成金を交付するものとする。
(平24告示156・一部改正、令2告示33・旧第11条繰下、令5告示76・一部改正)
(成年後見人の報告義務)
第13条 助成の対象となる成年被後見人等の成年後見人等は、当該成年被後見人等の資産及び生活状況等に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(平24告示156・一部改正、令2告示33・旧第12条繰下)
(助成の中止等)
第14条 市長は、当該成年被後見人等の資産及び生活状況等に変化があったとき又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成の中止又は助成額を増減する。
(平24告示156・一部改正、令2告示33・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示33・旧第14条繰下)
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月22日告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第68号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第76号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月30日告示第225号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示76・全改)
(平24告示156・全改、令2告示33・一部改正)