○南魚沼市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成21年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売、貸付け又は修理(以下「販売等」という。)を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示69・平30告示62・一部改正)
(補装具業者の登録)
第2条 補装具業者の登録は、事業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。
(補装具業者の登録申請)
第3条 登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書に次に掲げる種類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 財務諸表(賃借対照表及び損益計算書)
(3) 法人市民税納税証明書
(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(5) 事業経歴書
(6) 定款(法人に限る。)
(7) 設備機材概要
(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類
(登録の通知)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはこれを登録し、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、登録を不適当と認めたときは、登録申請を行った事業者にその理由を示して、通知するものとする。
(変更等の届出)
第5条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき又は当該事業を廃止、休止若しくは再開する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(平25告示69・一部改正)
(報告等)
第6条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対して、報告、文書、その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
(平25告示69・一部改正)
(登録の取消し)
第7条 市長は、当該登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) その他市長が認めるとき。
(登録事業者に係る情報提供)
第8条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障がい者に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
(平25告示69・一部改正)
(補装具の製作等)
第9条 登録事業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「補装具費支給対象障がい者等」という。)と補装具の販売等について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売等を行うものとする。
2 登録事業者は、補装具費支給対象障がい者等に補装具を引き渡すにあたり、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ引き渡してはならない。
3 前項の適合判定及び検査の結果、その補装具が補装具費支給対象障がい者等に適合しないと認められた場合は、市長は、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、補装具費支給対象障がい者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(平25告示69・平30告示62・一部改正)
(補装具費の代理受領)
第10条 市長は、補装具費支給対象障がい者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障がい者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障がい者等に代わり、当該登録業者に対して補装具費を支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障がい者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、前項の規定により、補装具費支給対象障がい者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障がい者等から法第76条第2項の規定による利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の支払を受けるものとする。
4 登録事業者は、前項の利用者負担額の支払を受けたときは、当該補装具費支給対象障がい者に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第11条 登録事業者は、前条第1項の規定により市長に対して補装具費を請求する場合は、代理受領に係る補装具費支払請求書(兼請求及び代理受領に対する委任状)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第12条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、市長は登録事業者に第9条第3項に準じて改善させることができる。
2 補装具の引渡し後、次に掲げる毀損、破損又は不適合を除き、9月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。
(1) 災害等による毀損
(2) 本人の過失による破損
(3) 生理的又は病理的変化により生じた不適合
(4) 目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合
(平25告示69・平30告示62・一部改正)
(不正利得の徴収等)
第13条 市長は、補装具費支給対象障がい者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(登録期間)
第15条 登録の有効期間は、登録した日から1年間とする。
(登録の更新)
第16条 この有効期間満了前1月前までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日にさらに1年間登録を更新したものとみなし、その後においても同様とする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第69号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。