○南魚沼市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年6月22日

告示第123号

(目的)

第1条 この告示は、公共施設及び指定管理施設等において地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定め、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和することにより、子どもの健やかな育ちの促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南魚沼市とする。ただし、事業の実施について、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると市が認める社会福祉法人等に委託することができる。

(実施形態)

第3条 事業の実施形態は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ひろば型 常設のひろばを開設し、子育て家庭の親及びその子(保護者及びおおむね3歳未満の子(以下「子育て親子」という。))が集い、相互に交流を図る場を提供するもの

(2) センター型 前号に加え、地域の子育て情報の収集及び提供を行い、子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として、既存のネットワークや子育て支援活動団体等と連携しながら、地域に出向き地域支援活動を展開するもの

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の促進

(2) 子育て等に関する相談の実施

(3) 子育て支援に関する情報の提供

(4) 講習等の実施

(5) その他子育てに関する支援

(実施施設)

第5条 事業は、公共施設等のスペースを利用して行うものとする。

(利用対象者)

第6条 事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する乳幼児及びその保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(職員)

第7条 市長は、事業の実施に当たり、次に掲げる職員を置かなければならない。

(1) ひろば型 子育てに関し相当の知識・経験を有する者2人以上

(2) センター型 保育士2人以上

2 職員は、職務上知り得た個人情報については、業務以外に用いてはならない。

(開設日等)

第8条 事業の開設日は、毎週月曜日から金曜日までのうち市長が定める日とし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び事業実施施設の休館日等に当たる日は、事業を実施しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

南魚沼市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年6月22日 告示第123号

(平成21年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年6月22日 告示第123号