○南魚沼市まちづくり交付金評価委員会設置要綱
平成21年6月18日
訓令第38号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第47条第2項の規定に基づき交付される交付金の対象事業(以下「事業」という。)について、市が実施する事後評価(以下「事後評価」という。)を適切に行うため、まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 事後評価の手続き及び都市再生整備計画に係る目標達成状況の確認等に関すること。
(2) 事後評価の原案の公表に関すること。
(3) 事業及び事後評価に対して市民、有識者等から寄せられた意見に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、6人以内の委員をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 南魚沼市都市計画審議会の委員
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。
(平23訓令13・一部改正)
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。