○南魚沼市地域家庭教育推進協議会設置要綱

平成21年6月26日

教育委員会訓令第7号

(設置)

第1条 家庭、地域社会、学校及び行政が一体となって家庭教育支援のための取組を協議し、きめ細やかな家庭支援を図るため、南魚沼市地域家庭教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次の事業を行う。

(1) 訪問型家庭教育相談体制充実事業の企画、実施及び支援

(2) 訪問型家庭教育支援チームへの支援

(3) 子育てサポーターの資質向上を担う人材育成への支援

(4) 家庭教育の啓発

(5) 子供の生活リズム向上のための活動

(6) 子供への暴力防止活動への支援

2 前項の事業を行うため、必要に応じて文部科学省の補助事業及び委託事業等を実施する。

(組織)

第3条 協議会は、教育長及び次に掲げる者のうち、教育長が委嘱又は任命した委員で構成する。

(1) 市長部局

(2) 教育委員会部局

(3) 学校関係者

(4) 各種関係団体

(5) その他教育長が必要とする者

2 委員は、15人以内で構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(役員)

第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は委員のうちから互選する。

3 会長は、協議会を代表し、議事を整理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(議事)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長である会長の決するところによる。

(専決事項)

第8条 会長は、緊急を要するもの又は軽易な事項について、専決することができる。ただし、専決した事項については、次の委員会に報告し、承認を求めなければならない。

(専門部会)

第9条 会長は、必要に応じ委員会に専門部会を置くことができる。

(事務局)

第10条 協議会の事務を処理するため、事務局を南魚沼市社会教育課内に置く。

(協議会の解散)

第11条 第7条の規定に関わらず、協議会の解散の議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。

2 協議会解散後の事務処理については、南魚沼市社会教育課で行うこととする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

南魚沼市地域家庭教育推進協議会設置要綱

平成21年6月26日 教育委員会訓令第7号

(平成21年7月1日施行)