○南魚沼市地域家庭教育推進協議会設置要綱
平成21年6月26日
教育委員会訓令第7号
(設置)
第1条 家庭、地域社会、学校及び行政が一体となって家庭教育支援のための取組を協議し、きめ細やかな家庭支援を図るため、南魚沼市地域家庭教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次の事業を行う。
(1) 訪問型家庭教育相談体制充実事業の企画、実施及び支援
(2) 訪問型家庭教育支援チームへの支援
(3) 子育てサポーターの資質向上を担う人材育成への支援
(4) 家庭教育の啓発
(5) 子供の生活リズム向上のための活動
(6) 子供への暴力防止活動への支援
2 前項の事業を行うため、必要に応じて文部科学省の補助事業及び委託事業等を実施する。
(組織)
第3条 協議会は、教育長及び次に掲げる者のうち、教育長が委嘱又は任命した委員で構成する。
(1) 市長部局
(2) 教育委員会部局
(3) 学校関係者
(4) 各種関係団体
(5) その他教育長が必要とする者
2 委員は、15人以内で構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(役員)
第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は委員のうちから互選する。
3 会長は、協議会を代表し、議事を整理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
(議事)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長である会長の決するところによる。
(専決事項)
第8条 会長は、緊急を要するもの又は軽易な事項について、専決することができる。ただし、専決した事項については、次の委員会に報告し、承認を求めなければならない。
(専門部会)
第9条 会長は、必要に応じ委員会に専門部会を置くことができる。
(事務局)
第10条 協議会の事務を処理するため、事務局を南魚沼市社会教育課内に置く。
(協議会の解散)
第11条 第7条の規定に関わらず、協議会の解散の議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
2 協議会解散後の事務処理については、南魚沼市社会教育課で行うこととする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。