○すぱーく塩沢条例
平成21年9月15日
条例第41号
(設置)
第1条 市民のスポーツ及びレクリェーションの普及振興を図り、健康で明るい社会生活の向上に寄与するため、すぱーく塩沢を設置する。
(位置)
第2条 すぱーく塩沢の位置は、南魚沼市長崎30番地3とする。
(指定管理者による管理)
第3条 すぱーく塩沢の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 施設は、常に良好な状態において管理し、第1条の目的を達成するため最も効果的に運営しなければならない。
(平25条例32・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) すぱーく塩沢の利用の許可に関する業務
(2) すぱーく塩沢の施設、設備等の維持管理に関する業務
(平25条例32・追加)
(開館時間)
第5条 すぱーく塩沢の会館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更することができる。
(平25条例32・追加)
(休館日)
第6条 すぱーく塩沢の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。
(平25条例32・追加)
(利用の許可)
第7条 すぱーく塩沢を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
(平25条例32・旧第4条繰下・一部改正)
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すぱーく塩沢の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備又はその附属品を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理運営上不適当と認めたとき。
(平25条例32・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたことにより、利用者に損害があっても教育委員会はその責めを負わない。
(平25条例32・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金の徴収)
第10条 利用者は、指定管理者にすぱーく塩沢の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平25条例32・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平25条例32・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(平25条例32・旧第9条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、すぱーく塩沢の利用後直ちに利用した施設設備を原状に復さなければならない。第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(平25条例32・旧第10条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は減失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平25条例32・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平25条例32・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南魚沼市税条例の一部改正)
2 南魚沼市税条例(平成16年南魚沼市条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(平25条例32・追加)
(指定管理者不在等期間の使用料)
4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時直前の第7条の承認に係る利用料金の額を使用料として、すぱーく塩沢を利用する者から徴収することができる。
(平25条例32・追加)
(平25条例32・追加)
附則(平成25年9月18日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(平26条例1・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
(平26条例1・追加)
附則(平成26年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第17条から第22条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月2日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第6条及び第27条から第30条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平25条例32・全改、平26条例1・令元条例13・一部改正)
利用料金
利用目的 | 利用者区分 | 利用料金(1時間当たり) | |||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||||
1面利用 | 2面利用 | 1面利用 | 2面利用 | ||
アマチュアスポーツ、レクリエーション及び営利を伴わない催物等の利用 | 市郡内の利用者 | 280円 | 560円 | 440円 | 880円 |
市郡外の利用者 | 560円 | 1,120円 | 660円 | 1,320円 | |
上記以外の催物等の利用 | 1,120円 | 2,240円 | 1,120円 | 2,240円 |