○南魚沼市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例
平成21年9月15日
条例第43号
(設置)
第1条 市内における地域間の情報格差を是正し、携帯電話等の利用可能な区域を拡大することにより、市民の生活環境の向上に資するため、南魚沼市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南魚沼市辻又基地局 | 南魚沼市市野江丙456番地6 |
(使用の許可)
第3条 市長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者(以下「事業者」という。)にその使用を許可し、維持管理を行わせることができる。
2 前項の規定により、施設の使用を許可し、維持管理を行わせる場合において、その施設の維持管理に必要な経費の負担その他必要な事項については、契約でこれを定める。
(譲渡及び転貸の禁止等)
第4条 事業者は、施設の使用権を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可なく原形を変更してはならない。
(使用料の徴収)
第5条 市長は、施設の供用開始に当たり、その移動通信用鉄塔施設の使用料の額及び徴収方法その他必要な事項については、契約でこれを定める。
(事業者の遵守事項)
第6条 事業者は、施設の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 異常を発見したときは、直ちに市長に報告すること。
(3) 許可なく使用目的以外に使用しないこと。
(損害賠償)
第7条 事業者は、故意又は過失により施設に損害を及ぼしたときは、事業者は直ちにその損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変その他事業者の責めに帰さない事由により損害を賠償することが適当でないと市長が認めるときは、これを免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第2号で平成22年3月1日から施行)