○南魚沼市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成21年9月15日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が行う移動通信用鉄塔施設整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「移動通信用鉄塔施設整備事業」とは、本市において携帯電話等の移動通信サービスを受けることができない地域の解消を図るために本市が移動通信用鉄塔施設を整備し、及びその設備を設置する事業をいう。

2 「受益者」とは、移動通信用鉄塔施設整備事業により整備した施設及び設置した設備を利用する電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、補助対象事業費の9分の1に相当する額とする。

(分担金の納入)

第4条 市長は、前条の分担金に係る納入通知書を、当該受益者に送付するものとする。

2 前項の規定により納入通知書の送付を受けた受益者は、当該納入通知書により、その発行の日から30日以内に分担金を納入しなければならない。

(分担金の減免及び徴収の猶予)

第5条 市長は、災害その他特別の理由により特に認めたときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又は分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成21年9月15日 条例第44号

(平成21年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 市民生活
沿革情報
平成21年9月15日 条例第44号