○南魚沼市ペット葬祭施設の設置等に関する条例

平成21年9月15日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、ペット葬祭施設の設置及び管理が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、公衆衛生その他公共の福祉の見地から市民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ペット葬祭施設」とは、犬、猫その他の動物(以下「動物等」という。)で人に飼育されていたものの死骸の火葬に要する焼却炉又は当該死骸の焼骨を納骨するための設備を有する施設をいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。

(事業者の責務)

第3条 ペット葬祭施設を設置しようとする者は、ペット葬祭施設の設置に当たっては、地域の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないように努めなければならない。

2 ペット葬祭施設を設置しようとする者及びペット葬祭施設の設置をした者は、ペット葬祭施設及び敷地の適正な管理運営に努めなければならない。

(設置の許可)

第4条 ペット葬祭施設を設置しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(許可の申請)

第5条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) ペット葬祭施設の名称

(3) ペット葬祭施設の設置の場所

(4) ペット葬祭施設の設備の処理能力

(5) ペット葬祭施設の設備の位置、構造等の設置に関する計画

(6) ペット葬祭施設の設備の維持管理に関する計画

2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(説明会等の実施)

第6条 第4条の許可を受けようとする者は、前条の申請をするに当たり、あらかじめ、当該施設の設置について説明会を開催すること等により、当該設置に係る周辺の住民の理解を十分に得るよう努めなければならない。

(許可の基準)

第7条 市長は、第5条の規定による許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第4条の許可をしてはならない。

(1) 高燥で、かつ、飲料水を汚染する恐れのない土地その他周辺の生活環境及び公衆衛生の保持等の見地から適当と認められる場所に設置されるものであること。

(2) ペット葬祭施設の設置に係る土地の隣接の土地所有者及び地元行政区の同意を得ていること。

(3) ペット葬祭施設が別表に規定するペット葬祭施設の構造基準に適合すること。

(4) 動物等の死骸を焼かずに土中に埋葬する行為を行わないものであること。

(5) 前各号に定めるもののほか、ペット葬祭施設の設置に必要な関係法令との調整が図られていること。

(6) その他市長が必要と認める事項

(許可の条件)

第8条 市長は、第4条の許可をする場合においては、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するため、必要な限度において条件を付することができる。

(完了届等)

第9条 第4条の許可を受けた者(以下「ペット葬祭施設設置者」という。)は、ペット葬祭施設の設置に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る施設が第7条に規定する許可の基準に適合するかどうかの確認を行うものとする。

(変更の許可又は届出)

第10条 ペット葬祭施設設置者は、第5条第1項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 ペット葬祭施設設置者は、第5条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項に掲げる添付書類に記された内容に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(維持管理)

第11条 ペット葬祭施設設置者は、第5条第1項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について前条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、当該許可に係るペット葬祭施設の維持管理を適正に行わなければならない。

(地位の承継)

第12条 ペット葬祭施設設置者からペット葬祭施設を譲り受けた者は、その地位を承継するものとする。

2 前項の規定によりペット葬祭施設設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

(中止又は廃止の届出)

第13条 ペット葬祭施設設置者は、ペット葬祭施設の設置に係る工事(第10条第1項の許可を受けて行う工事を含む。)を中止したとき又はペット葬祭施設を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(報告の徴収及び立入検査)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ペット葬祭施設設置者に対し、ペット葬祭施設の現況等について報告を求めることができる。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市職員にペット葬祭施設に立ち入り、設備、書類その他の物件を検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善勧告)

第15条 市長は、ペット葬祭施設設置者が第7条に規定する許可の基準又は第8条の規定により付された許可の条件に違反しているときは、期限を定め、必要な改善を勧告することができる。

(改善命令)

第16条 市長は、ペット葬祭施設設置者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。

(許可の取消し)

第17条 市長は、ペット葬祭施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条又は第10条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による命令に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第4条又は第10条第1項の許可を受けたとき。

(使用禁止命令)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ペット葬祭施設の使用禁止を命ずることができる。

(1) 第4条の許可を受けないでペット葬祭施設を設置した者

(2) 第10条第1項の規定による変更を、市長の許可を受けることなく行った者

(3) 前条の規定により許可を取り消された者

(違反者の公表)

第19条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既設者の特例)

2 この条例の施行の際、現にペット葬祭施設を設置(第7条第2号の同意を得て既に着工されている場合を含む。)している者が、次に掲げる事項を、平成21年12月31日までに市長に届け出た場合は、第4条の許可を受けたものとみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) ペット葬祭施設の名称

(3) ペット葬祭施設の設置の場所

(4) ペット葬祭施設の設備の処理能力

(5) ペット葬祭施設の設備の位置、構造

(6) ペット葬祭施設の設備の維持管理に関する計画

別表(第7条関係)

ペット葬祭施設の構造基準

1 焼却炉の構造

(1) 焼却設備内において、空気取入口及び煙突の先端以外に外気と接することなく燃焼できること。

(2) 燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)が摂氏800度以上であり、その温度を2秒以上確保できるものであること。

(3) 燃焼ガスの温度が外部から確認できる炉内温度計を設置していること。

(4) 燃焼室に主燃焼室と二次燃焼室が設けられており、必要な温度を保つための助燃装置を備えていること。

2 焼却の方法

(1) 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないこと。

(2) 煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないこと。

(3) 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないこと。

3 施設全体について

(1) 汚水が排水される場合は、汚水を適切に処理できる設備及び構造を有すること。

(2) 施設の区域内又は周辺区域に適当な規模の駐車場を設けること。

(3) 燃え殻を除去しようとする場合においては、燃え殻、灰その他これらに類するものが外部に飛散せず、近隣住民の居住空間に悪影響を及ぼさない構造であること。

(4) 雨水又は汚水が停留しないよう適当な排水設備が設けられていること。

南魚沼市ペット葬祭施設の設置等に関する条例

平成21年9月15日 条例第47号

(平成21年9月15日施行)