○南魚沼市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成21年7月30日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5告示232・一部改正)

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について様式第1号により行うものとする。

(令5告示232・一部改正)

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、様式第2号により行うものとする。

(令5告示232・一部改正)

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、様式第1号により行うものとする。

(令5告示232・一部改正)

(電子申請による届出)

第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による様式第1号又は様式第2号によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。

(令5告示232・追加)

(関係機関への情報提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、厚生労働大臣、都道府県知事及び他の市区町村の長に対して、情報を提供することができる。

(令5告示232・旧第5条繰下・一部改正)

(実施細目)

第7条 この告示に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示232・旧第6条繰下・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月6日告示第232号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示232・全改)

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(令5告示232・全改)

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南魚沼市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成21年7月30日 告示第136号

(令和5年9月6日施行)