○南魚沼市職員用駐車場利用規程
平成21年7月1日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市職員(県費職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が、職員用駐車場を利用することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象駐車場)
第2条 この訓令において「駐車場」とは、次の各号に掲げる職員用駐車場をいう。
(1) 本庁舎及び周辺駐車場
(2) 大和庁舎駐車場
(3) 塩沢庁舎駐車場
(4) 中央公民館駐車場(市民会館)
(5) 大和公民館及び塩沢公民館駐車場
(6) 南魚沼市民病院及び南魚沼市民病院附属城内診療所並びにゆきぐに大和病院駐車場
(7) 環境衛生センター駐車場
(8) 畔地水道施設駐車場
(9) 消防本部、大和分署及び湯沢消防署駐車場
(10) 小学校及び中学校駐車場
(11) 保育園駐車場
(12) その他職員の勤務する出先機関の駐車場
(平23訓令3・平28訓令16・令5訓令8・一部改正)
(駐車場利用者)
第3条 駐車場を利用することができる職員は、通勤距離が2キロメートル以上の職員とする。ただし、通勤距離が2キロメートル未満であっても、市長が認めた職員は、この限りでない。
(利用の申請)
第4条 職員が通勤のため駐車場を利用しようとするときは、職員用駐車場利用許可(変更)申請書を市長に提出しなければならない。申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。
(利用の許可)
第5条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、駐車場の使用状況を確認の上、適正と認める者に駐車場を指定し、駐車許可証を交付するものとする。
2 前項の規定により駐車許可証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、勤務のため駐車場を利用するときは、駐車許可証を車外から確認できるよう車内に表示しなければならない。
(維持管理協力金)
第7条 利用者は、月額500円の維持管理協力金(以下「協力金」という。)を納入するものとする。
2 協力金は、利用許可期間が1月に満たない場合であっても、1月分を納入するものとする。
3 前2項の規定は、県費職員、臨時的任用職員及び非常勤職員には、適用しない。
(協力金の納入方法)
第8条 協力金は、毎年4月から翌年3月までに係るものを、12月の期末手当から天引きにより納入するものとする。ただし、天引きによる納入が困難と認められる場合は、現金により納入することができる。
2 協力金の納入後において駐車場の利用を中止した場合は、当該中止に係る期間(1月の全部について利用しなかった部分に限る。)に係る協力金を還付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車許可証を転借しないこと。
(2) 指定された場所以外に駐車しないこと。
(3) その他市長の指示に従うこと。
(利用の制限又は利用許可の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の利用を制限し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 不正の手段により駐車許可証の交付を受けたとき。
(3) 前条各号の事項に違反したとき。
(4) その他この訓令の規定に違反したとき。
(利用の中止等)
第11条 利用者は、駐車場の利用を中止しようとするときは、職員用駐車場利用中止届に駐車許可証を添えて、市長に届け出なければならない。
(事故等の免責)
第12条 市は、駐車場内での事故等による損害については、一切その責めを負わない。
(緊急時における駐車)
第13条 地震、水害等緊急事態の発生時に、その事態に対応する職員は、この訓令の規定にかかわらず、駐車場を利用することができるものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。