○南魚沼市斎場条例
平成21年12月10日
条例第52号
南魚沼市斎場条例(平成18年南魚沼市条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬を行う施設として、南魚沼市に斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南魚沼市斎場 | 南魚沼市思川576番地1 |
(施設)
第3条 斎場に次の施設を置く。
(1) 火葬場
(2) 小動物火葬炉
(3) 納骨堂
(休場日等)
第4条 斎場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 友引の日
(2) 1月1日及び1月2日
(3) 施設の保守点検等のため市長が定める日
(業務時間)
第5条 斎場の業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、業務時間を繰り上げ、又は繰り下げて業務を行うことができる。
(業務)
第6条 斎場は、次に掲げる業務を行う。
(1) 遺体の火葬に関すること。
(2) 産汚物及び身体の一部の焼却に関すること。
(3) 小動物の火葬に関すること。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、斎場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 遺体の火葬に関すること。
(2) 産汚物及び身体の一部の焼却に関すること。
(3) 斎場の施設及び設備の維持及び管理に関すること。
(4) 小動物の火葬に関すること。
(5) 小動物の火葬における斎場の利用許可及び利用料の徴収に関すること。
(6) 前各号に掲げる業務のほか、斎場の管理及び運営に必要な業務
(平24条例36・一部改正)
(指定管理者の管理基準)
第8条 前条第1項の規定により指定管理者に斎場の管理を行わせる場合における火葬時間、火葬を行わない日その他斎場の管理及び運営に必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が定めることができる。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が火葬時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(斎場の使用の許可)
第9条 火葬(小動物を除く。)のため斎場を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付することができる。
3 第1項の使用許可は、湯沢町長に委任することができる。
(使用の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、斎場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、斎場の管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(平24条例36・一部改正)
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(使用料)
第12条 斎場の火葬炉(小動物炉を除く。)を使用する者は、別表第1に定める使用料を市長に前納しなければならない。
2 前項の使用料の徴収は、湯沢町長に委任することができる。
(平24条例36・一部改正)
(使用料の減免)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 市長が特に必要があると認める者
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 斎場の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、斎場を使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(利用料)
第15条 斎場の小動物炉を利用する者は、別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が定める額の利用料を、指定管理者に前納しなければならない。
2 前項の利用料は、指定管理者の収入とする。
3 指定管理者は、利用料の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(平24条例36・追加)
(利用料の不還付)
第16条 既納の利用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(平24条例36・追加)
(損害賠償)
第17条 斎場の使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、斎場を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平24条例36・旧第15条繰下)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24条例36・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第23号で平成22年9月1日から施行)
(平22条例13・一部改正)
(平24条例36・一部改正)
附則(平成22年3月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月7日条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(平24条例36・全改)
区分 | 使用料 | |
火葬炉 | 満15歳以上の者 | 1体につき 17,000円 |
満15歳未満の者 | 1体につき 12,000円 | |
死産児 | 1胎につき 5,000円 | |
産汚物・身体の一部 | 1件につき 3,000円 | |
納骨堂 | 無料 | |
附記 南魚沼市又は湯沢町の区域(以下「区域」という。)外に住所を有する者の火葬炉の使用料は、この表に定める額にそれぞれ50%を加算した額とする。 |
(備考)
区域内に住所を有する者は、次に掲げる者をいう。
(1) 火葬を主宰する者又は死亡時に死亡者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく区域内の住民基本台帳に記録されている者
(2) 死産児(妊娠4箇月以上の死胎をいう。)にあっては、分娩時の父又は母が区域内の住民基本台帳に記録されている者
別表第2(第15条関係)
(平24条例36・追加)
区分 | 利用料 | |
小動物炉 | 25kg以上50kg未満 | 1匹につき 15,000円 |
25kg未満 | 1匹につき 10,000円 | |
附記 区域外に住所を有する者の小動物炉の利用料は、この表に定める額にそれぞれ100%を加算した額とする。 |
(備考)
1 区域内に住所を有する者は、小動物炉の利用者が区域内の住民基本台帳に記録されている者をいう。
2 小動物とは、犬、猫等の愛がん動物をいう。
3 50kg以上の動物の火葬及び火葬炉に入れることのできない形状の動物の火葬は行わない。