○南魚沼市庁舎管理規則

平成21年10月23日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、南魚沼市役所庁舎における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎の管理について必要な事項を定めることにより、静穏な執務環境と来庁者の利便を確保し、もって公務の円滑な遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において庁舎とは、市の事務事業の用に供する建物(設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎に庁舎管理者を置き、本庁舎においては総務部長を、大和庁舎においては大和市民センター長を、塩沢庁舎においては塩沢市民センター長を、その他庁舎については庁舎管理事務を分掌している施設長をもって充てる。

2 庁舎管理者は、庁舎における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎の管理に関する事務を掌理し、庁舎管理上必要がある場合は、当該庁舎に勤務する職員を指揮監督する。

3 庁舎管理者が不在のときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する者がその職務を行う。

(室管理者)

第4条 庁舎にある事務室に室管理者を置き、本庁舎においては当該事務室を使用している課等の長を、その他庁舎においては庁舎管理者が指定する者をもって充てる。

2 室管理者は、その使用している事務室内の秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他良好な執務環境の保持に当たるとともに、これに必要な措置を講ずるものとする。

(職員の責務)

第5条 職員は、庁舎の秩序の維持、災害の防止及び美観の保持に努めなければならない。

(出入口の開閉)

第6条 庁舎の出入口の開閉については、庁舎管理者が別に定める。

(休日等における庁舎への出入り)

第7条 南魚沼市の休日を定める条例(平成16年南魚沼市条例第2号)第1条第1項に定める休日又は勤務時間以外の時間において庁舎に出入りしようとする者は、庁舎出入承認簿(様式第1号)に所要事項を記入して警備員又は当直員の承認を得なければならない。ただし、当該庁舎に勤務する職員については別に定めるところによるものとする。

(行為の禁止)

第8条 何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外で喫煙すること。

(2) 汚物、紙片等を散乱し、若しくは投棄し、又はみだりに物品を放置すること。

(3) 建物、工作物その他設備器具類を破損し、又は汚損すること。

(4) 凶器、爆発物その他危険のおそれがある物を持ち込むこと。

(5) 面会を強要し、又は金銭、物品等の寄付を強要すること。

(6) 座込み、立ちふさがり又はねり歩きをすること。

(7) 示威行為又はけん騒にわたる行為をすること。

(8) 許可なく撮影又は録音をすること。

(9) 職員を不当に長時間拘束し、職務に支障を与えること。

(10) 前各号に定めるもののほか、庁舎の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

(令5規則1・一部改正)

(行為の制限)

第9条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄付募集その他これらに類する行為をすること。

(2) はり紙、看板、プラカード、旗、幕その他これらに類する物を掲示し、又は提出すること。

(3) 庁舎の一部を独占的に占用又は利用すること。

(4) テントその他仮設物を設置し、又は定められた場所以外の場所に物件を置くこと。

(5) 集会その他の催物を開催し、又は集団で庁舎に入ること。

(6) 放歌、高唱若しくは演説をし、又は拡声器を使用すること。

(7) 危険物を庁舎に搬入すること。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、庁舎使用許可願(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、庁舎管理者が軽易なものと認めたときは、口頭により行うことができる。

3 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(立入りについての指示)

第10条 庁舎管理者は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入ろうとする者又は立ち入った者に対し、人数、時間、場所を制限する等必要な指示をすることができる。

(措置命令等)

第11条 庁舎管理者は、次に該当する者に対し、庁舎への立入りを禁止し、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、庁舎からの退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第8条又は第9条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第3項に規定する条件又は前条に規定する指示に違反した者

2 庁舎管理者は、前項の規定により庁舎からの退去を命じた場合において、これに応じないときは、必要な措置をとることができる。

3 庁舎管理者は、第1項の規定により物件の撤去を命じた場合において、その物件の所有者、占有者又は持ち込んだ者(以下「所有者等」という。)第1項の命令に応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月13日規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

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(令3規則31・一部改正)

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南魚沼市庁舎管理規則

平成21年10月23日 規則第40号

(令和5年2月1日施行)