○ごみ処理事務の一部の委託に関する規約

平成16年11月1日

(委託事務の範囲)

第1条 南魚沼市(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を魚沼市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物(ふん尿、廃油、廃酸及び廃アルカリを除く。)の処理及び処分に係る事務

(2) 法第11条第2項に規定する産業廃棄物の処理及び処分に係る事務

(委託事務の区域)

第2条 委託事務の区域は、甲の区域のうち合併前の大和町の区域とする。

(委託事務の管理及び執行)

第3条 委託事務の管理及び執行については、乙の定める条例及び規則によるもののほか、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画によるものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費の額は、前年度搬入実績割とし、支払期日は毎年度甲乙協議して定める。

この規約は、平成16年11月1日から施行する。

ごみ処理事務の一部の委託に関する規約

平成16年11月1日 種別なし

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成16年11月1日 種別なし