○南魚沼市道路位置指定に関する指導要綱

平成22年3月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路(以下「位置指定道路」という。)の位置指定に関し必要な事項を定めることにより、無秩序な宅地開発を防止し、良好な住環境の整備を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、宅地分譲、建売分譲及び賃貸住宅建築を目的とした開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の一団の土地において、都市計画法(昭和43年法律第100号)の適用を受けない宅地等の造成を行い、位置指定道路を築造する場合に適用する。

(事前協議)

第3条 道路位置の指定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市と協議を行うものとする。

(消融雪施設)

第4条 位置指定道路は、消融雪施設を設置したアスファルト又はコンクリート舗装とするものとする。ただし、市長が特に認めたものについては、機械除雪とすることができる。

(土地の分筆)

第5条 申請者は、位置指定道路の土地を当該用途の範囲を明確にするため分筆し、当該土地の地目を公衆用道路に登記するものとする。

(維持管理)

第6条 位置指定道路及び消融雪施設の維持管理は、当該開発区域に居住する住民の自治組織ができるまでの間は申請者が行い、その後は当該自治組織が自らの責任において行うものとする。

2 位置指定道路及び消融雪施設の所有者は、これらを譲渡しようとする場合は、以降の所有権者が当該位置指定道路の維持管理業務を負う旨を申し伝え、継承させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

南魚沼市道路位置指定に関する指導要綱

平成22年3月1日 告示第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成22年3月1日 告示第18号