○南魚沼市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定書交付要綱

平成22年3月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の7第6号の規定に基づき要介護認定者に対し南魚沼市長が行う認定(以下「障がい認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 調査票等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条に規定する介護認定審査会の判定業務に用いられる認定調査票又は主治医意見書

(2) 要介護認定者 法第19条の規定により南魚沼市の要介護認定又は要支援認定を受けている者

(3) 認知症高齢者の日常生活自立度 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日付老発第0403003号厚生労働省老健局長通知)に基づく認知症高齢者の日常生活自立度

(4) 障がい高齢者の日常生活自立度 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日付老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく障がい高齢者の日常生活自立度

(対象者)

第3条 障がい認定を受けることができる者(以下「認定対象者」という。)は、第6条に規定する基準日において満65歳以上の者であって、かつ要介護認定者とする。

(申請)

第4条 障がい認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(認定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、すみやかに調査票等に基づき認知症高齢者の日常生活自立度及び障がい高齢者の日常生活自立度を把握し、別表に定める判定基準により審査するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、認定対象者が障害者又は特別障害者に該当すると認めるときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を申請者に交付するものとし、該当しないと認めるときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、障害者又は特別障害者に該当する認定対象者に対し、申請を待たずに一括して障害者控除対象者認定書を交付することができる。

(基準日)

第6条 前条の規定による認定の基準となる日(以下この条において「基準日」という。)は、控除の対象となる所得の生じた年の12月31日とする。ただし、認定対象者が当該年の12月31日前に死亡しているときは、当該死亡の日を基準日とする。

(認定書等の保管)

第7条 市長は、第5条の規定に基づく審査結果及び障害者控除対象者認定書の交付に関する記録その他認定対象者等に係る記録を5年間保管するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、障がい認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年分の所得税の申告及び平成23年度市県民税の申告に係る障がい認定から適用する。

(平成28年3月31日告示第64号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月31日告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式によりなされた手続は、この告示による改正後のそれぞれの告示に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。

(令和3年12月28日告示第257号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 認知症高齢者の日常生活自立度に基づく判定基準

認定区分

障害事由

ランク

判定基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる

Ⅱa

家庭外で、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

Ⅱb

家庭内でも、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られるが、誰かが注意していれば自立できる。

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる

Ⅲa

日中を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

Ⅲb

夜間を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

M

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

2 障がい高齢者の日常生活自立度に基づく判定基準

認定区分

障害事由

ランク

判定基準

障害者

身体障害者(3級~6級)に準ずる

A2

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしでは外出しない。外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。

B1

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドの上での生活が主体であるが、座位を保つ。介助なしで車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。

特別障害者

ねたきり老人

B2

B1と同様に日中もベッドの上での生活が主体で座位を保つが、介助により車いすに移乗する。

C1

1日中ベッドの上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要し、自力で寝返りをうつ。

C2

1日中ベッドの上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要し、自力では寝返りもうたない。

(令3告示257・全改)

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(令3告示257・全改)

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(令3告示257・全改)

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南魚沼市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定書交付要綱

平成22年3月30日 告示第48号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成22年3月30日 告示第48号
平成28年3月31日 告示第64号
平成29年1月31日 告示第21号
令和2年3月31日 告示第61号
令和3年12月28日 告示第257号