○南魚沼市立学校預り金及び関係団体預り金等取扱規程

平成22年1月25日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、南魚沼市立小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)における預り金の取扱いについて必要な事項を定め、学校における適正な執行と事務処理の効率化及び保護者・父母等(以下「保護者等」という。)の負担軽減を図ることを目的とする。

(平25教委訓令1・令4教委訓令4・令7教委訓令2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校預り金とは、学校教育の実施に関わって保護者等から預かる次の経費をいう。

 法令に基づく、学校給食費及び日本スポーツ振興センター災害共済掛金

 学校教育活動に係る経費のうち、児童生徒が所持する教材・教具の一括購入費及び実習費

 学校行事等の特別活動において児童・生徒が使用する経費

 児童生徒の活動を主体とする児童会及び生徒会等の団体経費

 文集、卒業記念アルバム等の補助的活動に要する経費

(2) 関係団体預り金とは、PTA、同窓会及び後援会等の預り金をいう。

(3) 部活動預り金とは、部活動のために預かる部活動費及び部活動保護者会費をいう。

(令4教委訓令4・一部改正)

(会計年度)

第3条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(学校預り金の会計責任者)

第4条 学校預り金の適正な執行等のための会計責任者(以下「学校会計責任者」という。)は、校長とする。

2 学校会計責任者は、常に職員に対して学校における預り金の意義を熟知させるとともに、学校預り金を適正に管理するため、必要な校内規程を作成し、会計の点検、検査及び監査体制を整えなければならない。

3 学校会計責任者は、学校預り金を学校会計責任者名義の口座で管理しなければならない。届出印は学校会計責任者が管理することを原則とし、通帳は学校会計責任者以外の者が管理することとし、それぞれ別々に保管するものとする。

4 ATMを利用する場合の磁気カードは、作成しないこととする。

(令7教委訓令2・全改)

(財務主任)

第5条 学校には財務主任を置く。

2 財務主任は、事務主任又は学校会計責任者が指定する者をもって充てる。

3 財務主任は、学校会計責任者の命を受け、会計担当者を統括し次に掲げる事務を処理する。

(1) 学校における預り金事務の指導及び改善に関すること。

(2) 学校における預り金の口座振替、執行等事務の促進に関すること。

(3) 学校における預り金の監査に関すること。

(4) 職員以外の者に対する学校預り金の閲覧事務に関すること。

(5) その他の学校における預り金事務に関すること。

4 財務主任は、次条の会計担当者を兼ねることができる。

(令7教委訓令2・一部改正)

(会計担当者)

第6条 学校には会計担当者を置く。

2 会計担当者は、学校会計責任者の命を受け、次の事務を処理する。

(1) 学校における預り金の執行(購入)計画及び発注・物品等の受領に関すること。

(2) 会計の執行、会計諸帳簿の整理に関すること。

(3) 会計検査及び会計報告に関すること。

(令7教委訓令2・一部改正)

(インターネットバンキングの利用)

第7条 インターネットバンキング(以下「ネットバンク」という。)による口座振込等を行う場合は、口座振込等の事務を処理する者(以下「事務処理担当者」という。)、口座振込等の内容の確認を行い承認する者(以下「確認者」という。)及びネットバンクを利用するために必要な設定の全ての権限を持つ者(以下「マスターユーザー」という。)を定めるものとする。この場合において、事務処理担当者、確認者及びマスターユーザーは、それぞれ兼ねることができない。

2 ネットバンクによる口座振込等を行おうとするときは、事務処理担当者は、当該口座振込等の金額、支払先等について確認者による承認を受けなければならない。

3 口座振込等を承認する際に必要なパスワードは確認者が管理を行い、確認者以外に知られてはならない。

4 マスターユーザーは、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める権限を設定しなければならない。

(1) 確認者 承認の機能に限る。

(2) 事務処理担当者 口座振込等のデータ作成の権限に限る。

5 前各項に定めるもののほか、ネットバンクの利用に関し必要な事項は、学校会計責任者が別に定める。

(令7教委訓令2・追加)

(選定委員会)

第8条 学校会計責任者は、透明性及び公平性の確保と保護者等の負担の軽減を図るため、学校預り金に係る物品の購入や修学旅行等に係る業者の選定を行う際に、選定委員会を設置する。

2 選定委員会は学校会計責任者が指定する教職員又は保護者等の代表で構成する。

(令4教委訓令4・一部改正、令7教委訓令2・旧第7条繰下・一部改正)

(学校預り金の額の決定)

第9条 学校会計責任者は、外部団体により決定される負担金等を除き、学校預り金の額を決定する。

2 学校会計責任者は、学校預り金の額の決定に当たっては、会計担当者の購入計画により、その必要性及び内容を十分に検討し、保護者等の負担を軽減するよう配慮する。

(令4教委訓令4・一部改正、令7教委訓令2・旧第8条繰下・一部改正)

(学校預り金の集金)

第10条 学校会計責任者は、学校預り金について、物品の使用目的、預り金の額、集金方法などを、文書等により事前に保護者等に説明をしなければならない。この場合において、説明の時期は一時預り金についてはその都度とし、各月の学校預り金については年度始めとする。

2 学校預り金は、原則としてその経費の必要な時期にその都度、保護者等から集金するものとする。ただし、次に掲げるものについては、分割で集金することができる。

(1) 購入する時期が集中し、金額がかさむため保護者等の負担が増すもの(副教材、消耗品、実習に係る材料購入費等)

(2) 金額が高額なため、一括集金をすることが保護者等の経済的負担から困難を伴うもの(修学旅行費、泊を伴う校外活動費、卒業アルバム作成費等)

(3) 経常的に必要とする経費で、各月に分割することが実態に即しているもの(給食費、児童会費・生徒会費等)

3 学校預り金の集金方法は、可能な限り金融機関の口座振替によるものとし、その収納状況を把握できるようにしておくものとする。なお、学校預り金を取り扱う金融機関の選定に当たっては、校内で十分に審議し、PTA役員会等で了解を得る等、疑義の生ずるおそれのないようにする。

4 学校預り金を収納したときは、会計担当者は徴収簿等に必要な事項を記載し、収納状況を管理しなければならない。

(令4教委訓令4・一部改正、令7教委訓令2・旧第9条繰下・一部改正)

(現金の取扱い)

第11条 保護者等から現金を受領した場合は、必ず学校会計責任者名の受領証を発行する。

2 受領した現金は、原則として即日速やかに口座へ入金し、学校には現金を置かないこととする。やむを得ず現金を保有するときは、学校会計責任者が金庫で保管しなければならない。

3 現金を保有する場合は、入出金の状況を記録するものとする。

(令7教委訓令2・追加)

(学校預り金の未納金)

第12条 学校会計責任者は、未納状況を常に把握し、適切な対応をとらなければならない。

2 未納者への対応は、校内体制を整備し、家庭の状況を考慮しながら組織的に行うものとする。

3 未納が続く保護者等に対しては、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と連携し繰り返し督促をする。

4 当該年度末までに集金が完了しない場合、教育委員会と連携のうえ督促を繰り返さなければならない。

(令7教委訓令2・全改・旧第10条繰下)

(学校預り金の執行)

第13条 学校預り金の執行は、原則として次に掲げる手続等により行うものとする。

(1) 購入計画(購入計画にないときは、学校会計責任者の承認)に基づく物品等の発注

(2) 納入物品の複数の者による検収及び会計担当者による納品書の確認、保管

(3) 請求書と納品書の照合確認

(4) 支出命令書への納品書及び請求書の添付並びに学校会計責任者の決裁

(5) 支払は現金又は口座振込とし、領収書を徴して支出命令書に添付

(6) 出納簿への記載整理

(令7教委訓令2・全改・旧第11条繰下)

(会計の点検及び検査)

第14条 学校会計責任者は、学校預り金の会計の帳簿等の点検及び検査を当該事業の終了時、又は当該会計年度内に2回以上行うものとする。また、必要に応じて随時実施する。

2 財務主任は、学校預り金の会計処理について、会計担当者に説明、指導及び助言をするとともに、会計検査の計画を立て、預金通帳、出納簿及び証拠書類の確認、点検をしなければならない。

3 会計担当者は、点検を受けた上で、事業の完了時又は年度末に収支報告書を作成し、保護者等に学校会計責任者名の文書で会計報告をしなければならない。

(令7教委訓令2・追加)

(会計の監査と関係書類の保存)

第15条 学校会計責任者は、年度末に保護者等の代表による学校預り金の会計監査を実施しなければならない。

(令4教委訓令4・一部改正、令7教委訓令2・旧第12条繰下・一部改正)

第16条 関係書類(購入計画書、預り金台帳、支出命令書、出納簿、通帳・会計報告書)は、年度別、会計別に整理し、所定の場所に5年間保存しなければならない。

(令7教委訓令2・旧第13条繰下)

(コンプライアンス体制)

第17条 学校会計責任者は、「教職員の綱紀の保持及び服務規律の確保」について職員研修を行い、職員に会計執行に関わる行為において、法令に違反することのないように指導しなければならない。

2 違反又は違反するおそれのある事実を知り得た職員は、学校会計責任者若しくは教育委員会又は行政機関等に公益通報を行うものとする。

3 学校会計責任者は、職員に対し公益通報について周知を徹底するとともに、通報を受理した場合は、教育委員会に報告しなければならない。

4 公益通報を行った者は、通報したことによって、いかなる不利益も受けない。

(令7教委訓令2・旧第14条繰下・一部改正)

(関係団体預り金の執行)

第18条 関係団体(以下「団体」という。)預り金の執行は、当該団体の規約などに明示された活動に限るものとし、適正に執行されなければならない。

2 団体預り金の金額及び使途については、団体において自主的に決定、執行が図られるように十分配慮する。なお、学校会計責任者は、教育的見地、透明性・公平性、保護者等の経費負担軽減の見地から意見を述べることができる。

3 学校は、団体の規約及び会計処理システムの明確化について助言するとともに、団体の目的、事業内容及び学校との関係について明らかにしておく。

4 団体預り金の会計は、学校会計責任者が当該団体の長より会計事務の委任を受けた場合に限り取り扱う。

5 団体預り金は、当該団体の規約に定めがある場合を除き、学校預り金の取扱いに準じて、適正に処理されなければならない。

6 団体預り金の取扱いについて委任を受けた学校会計責任者は、団体預り金の会計の決算を当該団体の長に報告することとし、当該会計に関する帳簿等は、学校において保存する。

7 学校がやむを得ない事情により団体からの補助、援助を受けた場合は、使途、内容を正確に記録した帳簿を整備しておくとともに、証拠書類を5年間保存しておかなければならない。

(令7教委訓令2・旧第15条繰下・一部改正)

(部活動費の集金及び執行)

第19条 部活動費の集金及び執行は、執行計画に基づき、適正に行われなければならない。

2 部活動費の会計責任者(以下「部活動費会計責任者」という。)は、学校会計責任者とする。

3 部活動費会計責任者は、現金の取扱い等に十分注意しなければならない。

4 部活動費会計責任者は、学校預り金の取扱いに準じて、会計を執行するとともに、保護者等に会計報告しなければならない。

(令4教委訓令4・一部改正、令7教委訓令2・旧第16条繰下・一部改正)

(部活動保護者会費の執行)

第20条 部活動保護者会費の執行は、当該団体の規約などに明示された活動に限るものとし、適正に行なわれなければならない。

2 部活動保護者会費の会計責任者(以下「保護者会費会計責任者」という。)は保護者等とする。

3 保護者会費会計責任者は、現金の取扱い等に十分注意しなければならない。

4 保護者会費会計責任者は、部活動保護者会費の会計の決算について、学校及び保護者等、当該部に報告することとし、当該会計に関する証拠書類等は、会計年度終了後、学校において保存する。

(令4教委訓令4・一部改正、令7教委訓令2・旧第17条繰下・一部改正)

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、学校会計責任者は、学校における預り金の取扱い及び管理の細目に関し必要な事項について、別に定めることができる。

(令7教委訓令2・旧第18条繰下・一部改正)

(学校預り金に係る助言、指導)

第22条 教育委員会は、学校預り金に関して、学校会計責任者に対して必要に応じて助言又は指導を行うことができるものとする。

(令7教委訓令2・追加)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年11月27日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

南魚沼市立学校預り金及び関係団体預り金等取扱規程

平成22年1月25日 教育委員会訓令第1号

(令和7年11月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年1月25日 教育委員会訓令第1号
平成25年1月25日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月30日 教育委員会訓令第4号
令和7年11月27日 教育委員会訓令第2号