○南魚沼市職員の人事考課に関する規程
平成22年4月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、南魚沼市職員(以下「職員」という。)の勤務成績を公正、的確かつ継続的に評価し、その結果を職員の能力開発及び指導育成に役立て、任用及び給与等の処遇に反映させることによって、公正な人事管理を行うことを目的とする。
(平30訓令1・一部改正)
(1) 人事考課 職員が割り当てられた職務を遂行した成績並びに職務の遂行上見られた職員の能力及び態度等を評価し記録することをいう。
(2) 人事考課表 人事考課を記録するための表をいう。
(人事考課の原則)
第3条 人事考課は、公正かつ正確に行われなければならない。
(人事考課の種類)
第4条 人事考課の種類は、業績評価及び能力評価とする。
(人事考課の対象となる職員の範囲)
第5条 人事考課の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、常勤の一般職員とする。ただし、次の各号に該当する職員については、実施しないことができる。
(1) 臨時的任用職員
(2) 休暇、休職、停職、育児休業等のため、公正な評価を実施することが困難と認められる職員
(3) 勤務延長職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員
(4) その他市長が定める職員
(令2訓令1・令5訓令3・一部改正)
(人事考課の基準日)
第6条 人事考課の基準日(以下「評価基準日」という。)は、次に定める日とする。ただし、特に事情がある場合においては、実施の日を変更することができる。
(1) 能力評価 毎年1月1日
(2) 業績評価 毎年3月1日
(平28訓令31・一部改正)
(1) 1月1日 直前の能力評価基準日から12月31日までの期間
(2) 3月1日 直前の業績評価基準日から2月末日までの期間
(平28訓令31・一部改正)
(人事考課表)
第8条 人事考課表は、被評価者の職種及び職位の区分に応じ、市長が別に定める。
(人事考課を行う者)
第9条 人事考課を行う者(以下「評価者」という。)は、被評価者の監督者等のうち、市長が指定した者とし、その標準的区分は別表のとおりとする。
2 評価者に事故等があり、人事考課を実施できない場合においては、市長は、別の者を評価者とすることができる。
(評価者の責務)
第10条 評価者は、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) この訓令に基づく公正な人事考課を行うこと。
(2) 被評価者の職務能力及び勤務状況を観察し、必要に応じて記録し、正確な人事考課を実施するための基礎を整えるよう努めること。
(3) 人事考課実施上の秘密を保持すること。
(4) 指定された人事考課対象期間の勤務時間内における職務遂行上の行動及びその結果のみを対象にして人事考課を実施すること。
(5) 個人的な好意、悪意、縁故、親密度又は接触機会に影響された人事考課をしないこと。
(人事考課の評価点)
第11条 人事考課は、人事考課表に被評価者自身、1次評価者及び2次評価者がそれぞれ評価点を記入することによって行う。
2 評価項目の評価点は、5段階とし、その基準は、市長が別に定める。
3 市長は、評価者間の評価点の不均衡を調整するものとする。
(人事考課表の提出)
第12条 2次評価者は、人事考課表を市長が指定する日までに総務課長に提出するものとする。
(人事考課の効力)
第13条 評価基準日に行った人事考課は、被評価者に対し、次期評価基準日に新たに人事考課が実施されるまでの間の勤務成績を示したものとみなす。
(人事考課結果の活用)
第14条 市長は、人事考課の結果に応じた適切な処置を講じ、成績良好な職員については、これを優遇及び活用して職員全体の士気を高めるよう努め、成績良好でない職員については、執務上の指導、研修の実施、配置換えその他適当と認める措置を行わなければならない。
(評価者研修の実施)
第15条 市長は、評価者が公正かつ的確な人事考課ができるよう評価者の研修を行うものとする。
(評価委員会)
第16条 市長は、人事考課の公正を確保するため、南魚沼市職員人事考課評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人事考課が公正かつ的確に行われているか審査すること。
(2) 次条の規定により、総務課長の諮問に応じて審査し、答申すること。
3 評価委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 上下水道部長
(3) 教育部長
(4) 消防長
(5) 市民病院事務部長
(6) 大和病院事務次長
(平27訓令29・平31訓令7・一部改正)
(疑義の申出)
第17条 被評価者は、人事考課に疑義又は異議がある場合は、総務課長に申し出ることができる。
2 総務課長は、前項の疑義の申出があったときは、評価委員会に諮問し、その答申を尊重して当該疑義の申出について回答しなければならない。
(人事考課表の保管)
第18条 人事考課表は、総務課長が保管する。
2 前項の人事考課表の保存期間については、市長が別に定める。
(人事考課結果の開示)
第19条 総務課長は、被評価者の申出により当該人事考課結果を開示するものとする。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月13日訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月5日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日訓令第3号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(南魚沼市職員の人事考課に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員)とみなして、第2条の規定による改正後の南魚沼市職員の人事考課に関する規程の規定を適用する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平23訓令9・平27訓令29・平28訓令31・平30訓令1・平31訓令7・令2訓令1・令4訓令10・令5訓令8・一部改正)
被評価者の区分 | 1次評価者 | 2次評価者 | ||
所属区分 | 被評価者 | |||
本庁機関 (上下水道部職員含む) | 部長 | 副市長 | 市長 | |
次長、課長、室長、局長、センター長、参事 | 部長 | 副市長 | ||
その他の職員 | 次長、課長、室長、局長、センター長、参事 | 部長 | ||
その他の職員(運転員) | 班長 | 課長 | ||
会計課 | 会計管理者 | 副市長 | 市長 | |
課長 | 会計管理者 | 副市長 | ||
その他の職員 | 課長 | 会計管理者 | ||
出先機関 | 所長 | 部長 | 副市長 | |
園長、子育て支援センター長 | 課長 | 部長 | ||
その他の職員 | 所長 | 課長 | ||
その他の職員(保育園、子育て支援センター) | 園長、センター長 | 課長 | ||
監査委員事務局 | 局長、参事 | 総務部長 | 副市長 | |
その他の職員 | 局長、参事 | 総務部長 | ||
議会事務局 | 局長 | 副市長 | 市長 | |
局次長 | 局長 | 副市長 | ||
その他の職員 | 局次長 | 局長 | ||
農業委員会事務局 | 局長、参事 | 産業振興部長 | 副市長 | |
その他の職員 | 局長、参事 | 産業振興部長 | ||
消防本部・消防署 | 本部 | 消防長 | 副市長 | 市長 |
消防次長 | 消防長 | 副市長 | ||
課長 | 消防次長 | 消防長 | ||
その他の職員 | 課長 | 消防長、消防次長 | ||
署 | 署長 | 消防次長 | 消防長 | |
副署長、小隊長 | 署長 | 消防次長 | ||
小隊員 | 小隊長 | 署長 | ||
教育委員会 | 教育部長 | 教育長 | 市長 | |
課長、室長、センター長、参事 | 教育部長 | 教育長 | ||
校務員 | 班長 | 課長 | ||
給食センター班長 | 係長 | 課長、参事 | ||
給食センター調理員 | 班長 | 課長、参事 | ||
自校給食調理員 | 班長 | 課長 | ||
その他の職員 | 課長、室長、センター長 | 教育部長 | ||
病院 | 看護部長 | 管理者 | 市長 | |
看護次長(大和病院)、師長(市民病院)、科長(市民病院) | 事務部長、看護部長 | 管理者 | ||
師長(大和病院)、医師以外の医療職 | 看護次長、科長、師長 | 事務部長、事務次長、看護部長、看護次長 | ||
事務部長 | 管理者 | 市長 | ||
事務次長、課長、室長、参事 | 事務部長 | 管理者 | ||
その他の職員 | 課長、室長 | 事務部長、事務次長 |
備考
1 「その他の職員」の1次評価において、課等の実情に応じて係長級以上の職員を評価者の補助者に指定して意見を求めることができる。
2 別表により難い場合は、課等の実情に応じて係長級以上の職員を1次評価者とすることができる。ただし、この場合の2次評価者は、課長級職員とし、その評価結果について部長級職員の確認を受けるものとする。