○南魚沼市斎場納骨堂要綱
平成22年10月20日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市斎場条例(平成21年南魚沼市条例第52号)第3条第3号に規定する南魚沼市斎場納骨堂(以下「納骨堂」という。)に遺骨を保管することに関し必要な事項を定めるものとする。
(保管する遺骨)
第2条 納骨堂に保管する遺骨は、次に掲げるものとする。
(1) 南魚沼市又は湯沢町において、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅死亡人(以下「行旅死亡人」という。)で身元不明人として発見され、関係機関の捜査、その後の経過処理を経て南魚沼市又は湯沢町で保管を必要とする遺骨
(2) 南魚沼市又は湯沢町に相続人、扶養義務者、引取者等のいない死亡人の遺骨
(納骨堂の使用)
第4条 納骨堂への納骨に当たっては、次に掲げる条件で使用しなければならない。
(1) 遺骨は骨箱又は骨壺(以下「骨箱等」という。)で保管する。
(2) 骨箱等の正面に南魚沼市斎場納骨堂管理票(様式第2号)の写しを貼付する。
(3) 骨箱等の縦、横及び高さは、それぞれ30センチメートルを限度とする。
(4) 遺骨の保管数は、20体までとする。
(遺骨の引渡等)
第5条 遺骨を納骨堂に保管した後、相続人、扶養義務者、引取者等が判明したときは、南魚沼市行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱いに関する規則(平成16年南魚沼市規則第66号)により処理し、南魚沼市斎場納骨堂管理票(様式第2号)に引取日時、引取者氏名等を記入し、遺骨を引き渡すものとする。
(保管期間)
第6条 遺骨の保管期間は、保管を開始した日から20年とする。保管期間を経過した遺骨については、適正に処理するものとする。
2 市長が特に必要と認めた場合は、保管期間内であっても適正に処理することができる。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。