○南魚沼市納骨堂に関する事務取扱要綱

平成22年12月28日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による納骨堂の経営の許可等については、新潟県墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成9年新潟県規則第37号。以下「県規則」という。)及び新潟県墓地等の設置場所及び構造設備の基準に関する条例(平成11年新潟県条例第55号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(経営主体)

第2条 納骨堂の経営主体は、原則として市とする。ただし、次に掲げる法人であって、経営主体の永続性と非営利性が確保される場合は、この限りでない。

(1) 必要な範囲内において納骨堂を経営しようとする公益社団法人、公益財団法人及び社会福祉法人(社会福祉法人にあっては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設に入所している者のみの使用に供するため納骨堂を経営しようとするものに限る。)

(2) 必要な範囲内において納骨堂を経営しようとする宗教法人で、拠点(主たる事務所又は分院)が県内に現に存するもの

(経営に使用する土地)

第3条 納骨堂の経営に使用する土地は、施設の永続性を確保する観点から申請者の所有地又は許可後速やかに所有権を取得できる土地とする。

2 社会福祉法人が経営する場合は、市へ土地を寄付することを原則とする。

(構造及び設備の基準)

第4条 構造及び設備の基準は、県条例第3条第2項にある基準に適合させなければならない。

(経営の許可等の区分)

第5条 納骨堂の経営、変更及び廃止の許可は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 経営の許可(法第10条第1項の規定により新規の経営とする場合)

 既に許可を受けた納骨堂の規模(以下「経営許可規模」という。)と同一規模以上の拡張又は増設の場合は、新規の許可として取り扱う。

 既に許可を受けた納骨堂と新たに経営しようとする納骨堂の区域が異なる等管理上一体と認められない場合は、新規の許可として取り扱う。

(2) 変更の許可(法第10条第2項の規定により納骨堂の施設及び当該敷地を変更しようとする場合) 納骨堂の敷地の拡張若しくは施設の増設又はその一部の廃止により当該施設の機能に変更を生ずる場合は、変更許可として取り扱う。

(3) 廃止の許可(法第10条第2項の規定により納骨堂を廃止しようとする場合) 許可を受けている納骨堂及び法第11条又は第26条の規定により許可を受けたものとみなされる納骨堂を廃止許可の対象とする。

(経営許可申請書の添付書類等)

第6条 県規則第2条第1項の規定は、経営許可申請書の添付書類について準用する。この場合において、「その他市長が必要と認める書類」とは、次に掲げるものとする。

(1) 納骨堂の設置に関する隣接土地所有者及び所在行政区長の同意書(隣接地が公道、河川等の官有地である場合は、当該官有地を挟んで接する土地の所有者の同意書を原則として必要とする。)

(2) 申請地が申請者の所有でない場合は、許可後速やかに所有権を移転する旨の申請者と土地所有者連名の確約書(様式第1号)

(3) 納骨堂の老朽化又は経営が不可能になった場合の収蔵されている焼骨に関する取扱届(様式第2号)

(変更許可申請書の添付書類)

第7条 県規則第2条第2項の規定は、変更許可の申請書の添付書類について準用する。

(経営の許可等の申請)

第8条 納骨堂の経営の許可等を申請しようとする者は、計画地に隣接する土地の所有者等に計画の概要について説明し、かつ、市の土地利用計画等との整合が図られるよう努めるものとする。

2 前項の場合において、他の法令等の許可又は認可等を要するときは、申請前に許可又は認可等を受けるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市納骨堂に関する事務取扱要綱

平成22年12月28日 告示第199号

(令和3年12月27日施行)