○南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年南魚沼市条例第17号)の規定に基づき、病院事業職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23病管規程4・一部改正)

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 夜間看護手当

(2) 救急業務手当

(3) 時間外等特殊業務手当

(4) 看護資格手当

(5) その他特に必要と認める手当

(平26病管規程3・一部改正)

(夜間看護手当)

第3条 夜間看護手当は、看護又は生活介助の業務に従事する職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる当該業務に従事した場合に支給するものとし、次に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,200円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次のとおりとする。

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,500円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,000円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,100円

(令5病管規程7・一部改正)

(救急等業務手当)

第4条 救急等業務手当は、医師以外の職員が次の各号に掲げる業務に従事した場合に支給するものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 正規の勤務時間以外の時間に救急業務等に対応するため呼び出された場合又は待機を命ぜられた場合 1日又は1夜につき1,700円。ただし、勤務の形態に応じて次の額を加算して支給する。

 出動1回につき 700円

 出動が深夜の場合 500円

(2) 看護師、准看護師が宿直勤務時において、1人当たり4人を超える救急患者に対し必要な看護業務を行った場合(5人目から1人につき) 1,200円

(3) 看護師、准看護師が日直勤務時において、1人当たり10人を超える救急患者に対し必要な看護業務を行った場合(11人目から1人につき) 300円

2 前項各号に規定する手当は、重複して支給しない。

(平23病管規程4・平27病管規程7・令2病管規程第5・一部改正)

(時間外等特殊業務手当)

第5条 時間外等特殊業務手当は、医師が正規の勤務時間以外の時間及び休日等に次に掲げる業務に従事した場合に支給するものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 手術業務に対応するため呼び出された場合(出動1回につき) 10,000円

(2) 当直医が救急業務に対応するため、当直の代行として呼び出された場合(出動1回につき) 5,000円

(3) 前2号の業務以外の業務に対応するため呼び出された場合(出動1回につき) 5,000円

(4) 第1号から前号までの業務に対応するため待機を命ぜられた場合(1日又は1夜につき) 3,000円

(5) 宿直勤務時において、救急患者に対し必要な診療を行った場合、救急患者1人につき500円を支給するものとし、救急の状態に応じて次の額をそれぞれ加算するものとする。

 救急用の自動車等で搬送された救急患者の場合1人につき 1,500円

 救急患者が入院となった場合1人につき 3,000円

(6) 日直勤務時において、10人を超える救急患者に対し必要な診療を行った場合、救急患者11人目から1人につき500円を支給するものとし、救急の状態に応じて次の額をそれぞれ加算するものとする。なお、次の加算額は10人を超えない場合であっても支給する。

 救急用の自動車等で搬送された救急患者の場合1人につき 1,500円

 救急患者が入院となった場合1人につき 3,000円

2 前項第1号から第3号までに規定する手当は、重複して支給しない。

3 第1項第1号から第3号までに規定する手当にその従事した時間により、次に掲げる額を加算するものとする。

ア 2時間を超え4時間まで 3,000円

イ 4時間を超え6時間まで 6,000円

ウ 6時間を超え8時間まで 9,000円

エ 8時間を超え10時間まで 12,000円

オ 10時間以上 15,000円

4 前項の加算額は、医師が勤務時間外に呼出しを受けずに第1項第1号から第3号までに掲げる業務に従事した場合においても、これを支給するものとする。

5 南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号)第16条の2第1項の規定による宿日直手当が支給される場合は、第1項第1号から第3号まで、第3項及び前項に定める手当は、これを支給しない。

(平23病管規程4・平26病管規程3・平27病管規程7・一部改正)

(看護資格手当)

第6条 看護資格手当は、公益社団法人日本看護協会による認定看護師の資格を有する者が、当該認定を受けた看護分野における業務に従事する場合に支給するものとし、その額は、月額8,000円とする。

(平26病管規程3・追加)

(その他特に必要と認める手当)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、病院事業管理者が特に必要があると認める事務又は作業に従事した職員の特殊勤務手当は、別に定める。

(平26病管規程3・旧第6条繰下)

(日額の定義)

第8条 この規程において日額とは、暦日を単位として、1日1件以上該当する特殊勤務に従事した場合をいう。

(平26病管規程3・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(平26病管規程3・旧第8条繰下)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日病院事業管理規程第7号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日病院事業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院事業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前から引き続き業務に従事していた場合の夜間看護手当については、なお従前の例による。

南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成26年3月25日 病院事業管理規程第3号
平成27年10月30日 病院事業管理規程第7号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第7号