○南魚沼市病院事業公印規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 南魚沼市病院事業における公印の制式、管理及び使用については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 職印

 病院事業管理者印

 病院事業管理者職務代理者印

 ゆきぐに大和病院長印

 南魚沼市民病院長印

(2) 庁印

 ゆきぐに大和病院印

 南魚沼市病院印

(平23病管規程5・平27病管規程2・一部改正)

(公印の規格)

第3条 公印のひな型及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、庶務課長及び経営課長が管理する。

2 公印の新調、改刻及び廃棄処分については、庶務課長又は経営課長に合議の上、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。

(平23病管規程5・平27病管規程2・一部改正)

(公印台帳)

第5条 公印は、別記様式により公印台帳に登録しなければならない。

2 公印台帳は、庶務課長及び経営課長が管理し、改刻し、廃棄し、その他必要な事項を記入しておかなければならない。

(平27病管規程2・一部改正)

(公印の保管)

第6条 公印は、錠をつけた容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、庁外に持ち出すことはできない。

3 前項の承認を受けたときは、公印使用簿に記入した後持ち出さなければならない。

(印影の印刷)

第7条 多数印刷して発する公文書で公印を押印すべきものについて、管理者が支障がないと認めた場合は、公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印影は、用紙の大きさに応じて拡大し、又は縮小して印刷することができる。

(電子公印)

第8条 電子計算組織を利用して公文書を作成する場合は、管理者の承認を経て、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用し、公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印は、前条後段の例により拡大し、又は縮小して使用することができる。

2 前項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算組織に記録した公印の印影及び電子公印を使用した文書を適正に管理しなければならない。

3 電子公印の使用を廃止した場合は、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、管理者に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書以外に使用することができない。

2 公印は、白券又は白紙に押し、又は刷りこみをすることができない。ただし、特に管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(紛失又は損傷の届出)

第10条 公印を紛失し、又は損傷した場合は、当該公印を管理する者は、速やかに理由を具し、庶務課長を通じ、管理者に届け出なければならない。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日病院事業管理規程第2号)

この規程中第1条の規定は、平成27年4月1日から、第2条の規定は同年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27病管規程2・全改)

公印のひな型

ゆきぐに大和病院印

南魚沼市民病院印

病院事業管理者印

病院事業管理者職務代理者印

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方形45mm

方形45mm

方形21mm

方形21mm

ゆきぐに大和病院長印

南魚沼市民病院長印


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方形21mm

方形21mm

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南魚沼市病院事業公印規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第6号

(平成27年11月1日施行)