○南魚沼市立病院の顧問の委嘱に関する内規

平成22年4月1日

病院事業告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市立病院(以下「病院」という。)の顧問を委嘱することに関し必要な事項を定めるものとする。

(顧問の委嘱)

第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者の中から必要に応じ顧問を委嘱することができる。

(1) 病院の病院長として在職した期間が通算して5年以上の者

(2) 病院の病院長として病院の運営に特に顕著な功績があった者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が特に必要と認めるもの

2 前項の委嘱は、管理者がこれを決定する。

(平23病院事業告示1・一部改正)

(委嘱の期間)

第3条 顧問として委嘱する期間は、2年とする。ただし、再委嘱することができるものとする。

(顧問の職務)

第4条 顧問は、管理者の諮問に基づき、病院の運営について意見を述べることができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、顧問の委嘱に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院事業告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

南魚沼市立病院の顧問の委嘱に関する内規

平成22年4月1日 病院事業告示第18号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業告示第18号
平成23年3月31日 病院事業告示第1号