○南魚沼市立病院の名誉院長の委嘱に関する内規

平成22年4月1日

病院事業告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市立病院(以下「病院」という。)の名誉院長を委嘱することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、必要に応じ名誉院長を委嘱することができる。

(1) 病院の院長として在職した期間が通算して5年以上の者

(2) 病院の院長として病院の運営に特に顕著な功績があった者

(委嘱期間)

第3条 名誉院長として委嘱する期間は、2年とする。ただし、再委嘱することができる。

(名誉院長の職務)

第4条 名誉院長は、管理者又は院長の諮問に基づき、病院の運営について意見を述べることができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、名誉院長の委嘱に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

南魚沼市立病院の名誉院長の委嘱に関する内規

平成22年4月1日 病院事業告示第19号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業告示第19号