○南魚沼市立病院の名誉院長の委嘱に関する内規
平成22年4月1日
病院事業告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市立病院(以下「病院」という。)の名誉院長を委嘱することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、必要に応じ名誉院長を委嘱することができる。
(1) 病院の院長として在職した期間が通算して5年以上の者
(2) 病院の院長として病院の運営に特に顕著な功績があった者
(委嘱期間)
第3条 名誉院長として委嘱する期間は、2年とする。ただし、再委嘱することができる。
(名誉院長の職務)
第4条 名誉院長は、管理者又は院長の諮問に基づき、病院の運営について意見を述べることができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、名誉院長の委嘱に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。