○南魚沼市子ども・若者相談支援センター条例

平成23年3月23日

条例第11号

(設置)

第1条 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)に基づく支援の推進を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、南魚沼市子ども・若者相談支援センター(以下「子ども・若者相談支援センター」という。)を設置する。

(令2条例27・一部改正)

(位置)

第2条 子ども・若者相談支援センターの位置は、南魚沼市塩沢610番地13とする。

(令2条例27・一部改正)

(管理)

第3条 子ども・若者相談支援センターは、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(令2条例27・一部改正)

(事業)

第4条 子ども・若者相談支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 相談支援に関すること。

(2) 適応指導支援に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、第1条に掲げる目的を達成するために必要なこと。

2 子ども・若者相談支援センターは、前項各号に掲げる事業の推進のため、南魚沼市教育基本計画に基づく事業計画を、毎年度作成するものとする。

(平29条例42・令2条例27・一部改正)

(職員)

第5条 子ども・若者相談支援センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(令2条例27・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(平29条例42・旧第7条繰上)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月4日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(南魚沼市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の一部改正)

2 南魚沼市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例(平成27年南魚沼市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

南魚沼市子ども・若者相談支援センター条例

平成23年3月23日 条例第11号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年3月23日 条例第11号
平成29年12月4日 条例第42号
令和2年6月1日 条例第27号