○南魚沼市農産物・特産品直売所の設置及び管理に関する条例
平成23年3月23日
条例第21号
(設置)
第1条 地域の農産物、特産品等の提供を行うことにより、市民と都市生活者等との交流の促進並びに農業、商工業及び観光産業が連携する拠点の創出及びその基盤の整備を図り、もって地域産業の振興及び活性化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、南魚沼市農産物・特産品直売所(以下「直売所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 直売所の位置は、南魚沼市下一日市855番地とする。
(指定管理者による管理)
第3条 直売所の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 直売所の利用の許可に関する業務
(2) 直売所の利用料金の収納に関する業務
(3) 直売所の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 農産物、特産品等の販売に関する業務
(5) 農産物の計画的な生産及び育成支援に関する業務
(休業日)
第5条 直売所の休業日は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(営業時間)
第6条 直売所の営業時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用者の範囲)
第7条 直売所を利用することができる者は、原則として市内に住所を有する者及び市内に存する事業所等とする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(行為の禁止)
第8条 直売所を利用しようとする者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為
(2) 他の者に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為
(3) 施設等を損傷する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理運営上不適当と認めた行為
(利用の許可)
第9条 直売所の施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、あらかじめ指定管理者にその許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、前2項の許可について管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 第1条に規定する設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、直売所の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(2) 第9条第3項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由の生じたとき。
(5) 公益上の必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第12条 利用者は、次の表に定める直売所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、利用終了後速やかに納入しなければならない。
区分 | 金額 |
直売所利用料金 | 販売価格の35%以内 |
2 利用料金は、前項の表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとする場合においても同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、直売所の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、利用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の規定による原状回復に要する経費は、利用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第16条 故意又は過失により直売所の施設等を損傷し、滅失し、又は汚損した者は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第7号で平成24年4月1日から施行)
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第12条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、直売所を利用する者から徴収することができる。