○南魚沼市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関する規則

平成23年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 市長が法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が基準該当居宅サービス等の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われる基準該当居宅サービス等の提供を受けた場合とする。ただし、当該居宅要介護等被保険者が、法第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の基準該当居宅サービス等を受けたときは、この限りでない。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用の額(通所介護に係る基準該当居宅サービスに要した費用については介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号に定める費用を除き、短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービスに要した費用については同条第2号に定める費用を除き、介護予防短期入所生活介護に係る基準該当介護予防サービスに要した費用については施行規則第84条第2号に定める費用を除く。)を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。第12項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援又は法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援又は当該指定介護予防支援に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。

4 基準該当居宅サービス等事業者は、前項の規定による支払を受けるため、市長に対しあらかじめ特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を提出するものとする。

5 第3項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用についてその支払を受けるときは、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証は、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第22号。以下「居宅サービス基準条例」という。)又は新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第19号。以下「介護予防サービス基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 市長は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 基準該当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅サービス等事業者は、前項の請求に併せて、第3項の規定により居宅要介護等被保険者の委任を受けることについて介護保険特例居宅介護サービス費等、特例居宅介護サービス計画費等支給申請書(様式第2号。以下「支給申請書」という。)を連合会へ提出するものとする。

12 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第3項の規定により当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額を当該要介護等被保険者から当該サービスの利用料の一部として支払を受けるものとする。

13 市長は、法第50条又は第60条の規定に基づき基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」と、法第69条第1項の規定に基づき給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

14 第1号被保険者であって法第49条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要介護等被保険者(次項に規定する居宅要介護等被保険者を除く。)については、第2項及び前項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

15 第1号被保険者であって法第49条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項に規定する政令で定める額を超える同条第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」と、第13項中「100分の90」とあるのは「100分の70」と、「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

(令5規則31・旧第3条繰上・一部改正)

(基準該当居宅介護支援等事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第3条 市長が法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援等事業者」という。)により行われる基準該当居宅介護支援等の提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額)とする。

3 基準該当居宅介護支援等事業者は、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市長に届出をした居宅要介護等被保険者であって、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていないものが、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

4 基準該当居宅介護支援等事業者は、前項の規定による支払を受けるため、市長に対しあらかじめ申出書を提出するものとする。

5 第3項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅介護支援等事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用についてその支払を受けるときは、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証は、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅介護支援等事業者は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び南魚沼市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例(平成30年南魚沼市条例第1号。以下「居宅介護支援基準条例」という。)又は南魚沼市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年南魚沼市条例第20号。以下「介護予防支援基準条例」という。)に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして市の審査を受けるものとする。

9 市長は、基準該当居宅介護支援等事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託する。

10 基準該当居宅介護支援等事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅介護支援等事業者は、前項の請求に併せて、第3項の規定により居宅要介護等被保険者の委任を受けることについて支給申請書を連合会へ提出するものとする。

(令5規則31・旧第4条繰上・一部改正)

(基準該当サービスの事業を行う者の登録)

第4条 第2条第1項又は前条第1項の登録は、基準該当居宅サービス等又は基準該当居宅介護支援等(以下「基準該当サービス」という。)の事業を行う者の申請により、基準該当サービスの種類及び当該基準該当サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)ごとに行う。

2 市長は、前項の申請があった場合において、次の各号に掲げるサービスの種類に応じ当該各号に定める要件に該当するときは、第2条第1項又は前条第1項の登録をしてはならない。

(1) 基準該当居宅サービス 法第70条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 基準該当居宅介護支援 法第79条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 基準該当介護予防サービス 法第115条の2第2項各号のいずれかに該当するとき。

(4) 基準該当介護予防支援 法第115条の22第2項各号のいずれかに該当するとき。

(令5規則31・追加)

(登録の更新)

第5条 第2条第1項又は第3条第1項の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前条の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

(令5規則31・追加)

(基準該当訪問介護事業者に係る登録等の申請)

第6条 第2条第1項の規定に基づき訪問介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図

(6) 利用者の推定数

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 第4条第2項各号(前条第4項において準用する場合を含む。)に掲げるサービスの種類に応じ、当該各号に定める要件に該当しないことを誓約する書面(以下「誓約書」という。)

(12) その他登録に関し必要と認める事項

2 前条の規定に基づき訪問介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる事項及び現に受けている登録の有効期間満了日を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第1項及び第2項に規定する申請書は、市長が別に定める様式によるものとする。

(令5規則31・旧第5条繰下・一部改正)

(基準該当訪問入浴介護等事業者に係る登録等の申請)

第7条 第2条第1項の規定に基づき訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(6) 利用者の推定数

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第51条又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(12) 誓約書

(13) その他登録に関し必要と認める事項

2 第5条の規定に基づき訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる事項及び現に受けている登録の有効期間満了日を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第1項及び第2項に規定する申請書は、市長が別に定める様式によるものとする。

(令5規則31・旧第6条繰下・一部改正)

(基準該当通所介護事業者に係る登録等の申請)

第8条 第2条第1項の規定に基づき通所介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

(6) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 誓約書

(11) その他登録に関し必要と認める事項

2 第5条の規定に基づき通所介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる事項及び現に受けている登録の有効期間満了日を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第1項及び第2項に規定する申請書は、市長が別に定める様式によるものとする。

(令5規則31・旧第7条繰下・一部改正)

(基準該当短期入所生活介護等事業者に係る登録等の申請)

第9条 第2条第1項の規定に基づき短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第121条第2項若しくは介護予防サービス基準省令第129条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は居宅サービス基準省令第121条第4項若しくは介護予防サービス基準省令第129条第4項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨

(6) 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、居宅サービス基準省令第124条第3項若しくは介護予防サービス基準省令第132条第4項に規定する併設本体施設又は居宅サービス基準省令第140条の4第3項に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

(7) 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第121条第2項又は介護予防サービス基準省令第129条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(8) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(9) 運営規程

(10) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(11) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(12) 居宅サービス基準省令第136条(居宅サービス基準省令第140条の13において準用する場合を含む。)又は介護予防サービス基準省令第137条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(13) 誓約書

(14) その他登録に関し必要と認める事項

2 第5条の規定に基づき短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる事項及び現に受けている登録の有効期間満了日を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第1項及び第2項に規定する申請書は、市長が別に定める様式によるものとする。

(令5規則31・旧第8条繰下・一部改正)

(基準該当福祉用具貸与等事業者に係る登録等の申請)

第10条 第2条第1項の規定に基づき福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図及び設備の概要

(6) 利用者の推定数

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第203条第3項前段又は介護予防サービス基準省令第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(9) 運営規程

(10) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(11) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(12) 誓約書

(13) その他登録に関し必要と認める事項

2 第5条の規定に基づき福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる事項及び現に受けている登録の有効期間満了日を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第1項及び第2項に規定する申請書は、市長が別に定める様式によるものとする。

(令5規則31・旧第9条繰下・一部改正)

(基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録等の申請)

第11条 第3条第1項の規定に基づき基準該当居宅介護支援等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図

(6) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに基準該当居宅介護支援に係る基準該当居宅介護支援等事業者の登録を受けようとする者にあっては経歴

(7) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(12) 誓約書

(13) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(14) その他登録に関し必要と認める事項

2 第5条の規定に基づき基準該当居宅介護支援等事業者の登録の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる事項及び現に受けている登録の有効期間満了日を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第1項及び第2項に規定する申請書は、市長が別に定める様式によるものとする。

(令5規則31・旧第10条繰下・一部改正)

(変更の届出等)

第12条 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅介護支援等事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、次に掲げる基準該当サービス事業者が行うサービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更について10日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 訪問介護 第6条第1項第1号第2号及び第4号(当該登録に係る事業に関するものに限る。)から第8号までに掲げる事項

(2) 訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護 第7条第1項第1号第2号第4号(当該登録に係る事業に関するものに限る。)から第8号まで及び第11号に掲げる事項

(3) 通所介護 第8条第1項第1号第2号及び第4号(当該登録に係る事業に関するものに限る。)から第7号までに掲げる事項

(4) 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護 第9条第1項第1号第2号第4号(当該登録に係る事業に関するものに限る。)から第9号まで及び第12号に掲げる事項(同項第7号に掲げるものについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。)

(5) 福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与 第10条第1項第1号第2号及び第4号(当該登録に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項

(6) 基準該当居宅介護支援等 前条第1項第1号第2号第4号(当該登録に係る事業に関するものに限る。)から第6号まで、第8号及び第13号に掲げる事項

2 前項の届出であって、同項第3号及び第4号に掲げるサービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3 基準該当サービス事業者は、休止した当該基準該当サービスの事業を再開したときは、10日以内に、再開した年月日を市長に届け出なければならない。

4 基準該当サービス事業者は、当該基準該当サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現にサービス又は支援を受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

5 第1項及び前2項の規定による届出は、市長が別に定める様式により行うものとする。

(令5規則31・一部改正)

(報告等)

第13条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関し必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者又は基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「関係者等」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、関係者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係人に対して質問をさせ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス等事業者の登録の取消し)

第14条 市長は、基準該当居宅サービス等事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準条例又は介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準条例又は介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス等事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所の従業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。

(令5規則31・一部改正)

(基準該当居宅介護支援等事業者の登録の取消し)

第15条 市長は、基準該当居宅介護支援等事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅介護支援等事業者が、基準該当居宅介護支援等を行う事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準条例又は介護予防支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援等事業者が、居宅介護支援基準条例又は介護予防支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援等事業者が第13条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援等事業者又は基準該当居宅介護支援等を行う事業所の従業者が第13条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅介護支援等を行う事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅介護支援等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(令5規則31・一部改正)

(事業所情報の提供)

第16条 市長は、基準該当サービス事業者の情報(第12条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを新潟県知事に提供するものとする。

(1) 当該基準該当サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の職名、氏名、住所及び生年月日

(2) 当該登録に係る事業所の名称及び所在地

(3) 登録をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は登録を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) サービスの種類

(5) その他市長が必要と認める事項

(令5規則31・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に南魚沼市とこの規則の規定と同様の内容による契約書を締結し第2条第3項に定める代理受領を行っている基準該当居宅サービス等事業者は、この規則の規定による登録を受けた基準該当居宅サービス等事業者とみなす。

(令5規則31・一部改正)

3 前項の規定に該当する基準該当居宅サービス等事業者が第2条第11項又は第3条第11項の規定により居宅要介護等被保険者の委任を受けることについて連合会に提出する支給申請書の様式は、なお従前の例によることができる。

(令5規則31・一部改正)

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式によりなされた手続は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月8日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則31・全改)

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(令5規則31・全改)

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南魚沼市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関する規則

平成23年3月28日 規則第3号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年3月28日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年12月27日 規則第31号
令和5年9月8日 規則第31号