○南魚沼市病児・病後児保育事業実施要綱
平成23年3月10日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、傷病の治療中又は回復期にある児童を一時的に保育する病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示11・一部改正)
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、南魚沼市内に居住し、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 生後6月から小学校3年生までの児童
(2) 傷病の治療中又は回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静等の確保に配慮する必要がある児童
(3) 保護者の勤務等の都合により、家庭での保育が困難な児童
2 市長は、特に必要があると認めるときは、市外に居住する児童であっても、前項各号のいずれにも該当する児童を対象児童とみなすことができる。
(平25告示11・平25告示168・一部改正)
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、認可保育所、病院若しくは診療所に付設された施設又は事業のための専用施設等で、市長が適当と認めたものとする。
(事業の実施日)
第4条 事業は、次に掲げる日以外の日に実施するものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他実施施設が定める休日
(平25告示168・一部改正)
(事業の実施時間)
第5条 事業の実施時間は、認可保育所の保育時間に準じて、実施施設が定めるものとする。
(平25告示11・平25告示168・一部改正)
(事業の利用承諾)
第7条 実施施設の設置者は、前項の申込みがあった場合は、これを審査し、実施施設の受入れに支障があるときを除き、速やかに事業の利用を承諾するものとする。
(平25告示168・一部改正)
(事業の利用期間)
第8条 事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間の範囲内で、1回につき原則として7日以内とする。
(事業実施上の留意事項)
第9条 実施施設は、事業の実施に当たって、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 対象児童の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を検討すること。
(2) 他の児童への疾病の感染の防止に配慮すること。
(3) 実施施設が医療機関でない場合は、医療機関との連携を強化し、緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制を確保すること。
(平25告示11・平25告示168・一部改正)
(事業の実施承認)
第11条 市長は、前条事業の実施協議があった場合は、新潟県知事と協議し、当該協議に係る実施施設が事業を実施することが適当であると認めたときは、事業の実施を承認し、当該施設の設置者にその旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、事業が適切に行われていると認めたときは、予算の範囲内で、実施施設の利用児童数に応じて別に定める額の補助金を実施施設の設置者に交付するものとする。
(書類の整備及び保管)
第13条 実施施設の設置者は、事業の実施状況に関する書類を整備し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(調査及び報告)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、実施施設の設置者に対して、事業の実施状況の調査を行い、又は報告を求めることができる。
(費用の負担)
第15条 事業を利用した対象児童の保護者は、飲食物費その他事業に要する経費の一部として、1日当り1,000円を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯にあっては無料とする。
2 事業に伴う医療費については、対象児童の保護者の負担とする。
(平25告示168・平28告示107・一部改正)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日告示第11号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日告示第168号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条の規定は、この告示の施行の日以後における利用に係る利用料について適用し、同日前における利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第15条の規定は、この告示の施行の日以後における利用に係る利用料について適用し、同日前における利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平25告示168・全改、令3告示253・一部改正)
(平25告示11・全改、平25告示168・旧様式第3号繰上・一部改正)
(平25告示11・全改、平25告示168・旧様式第4号繰上、令3告示253・一部改正)
(平25告示11・追加、平25告示168・旧様式第5号繰上、令3告示253・一部改正)