○南魚沼市最低制限価格制度実施要綱
平成23年3月15日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市が発注する建設工事等の競争入札における極端な低入札による受注を防止し、品質の確保及び受注企業の安定経営並びに適正な労働条件の確保を目的とし、最低制限価格制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示22・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「最低制限価格制度」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、競争入札の予定価格の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準を設定し、落札者を決定する制度をいう。
(対象)
第3条 最低制限価格を設定する競争入札の契約は、次のとおりとする。
(1) 建設工事に係る請負契約
(2) 建築設計(基本設計及び実施設計をいう。)に係る業務委託契約
(最低制限価格の設定)
第4条 建設工事の競争入札における最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額(消費税及び地方消費税を除く(以下「税抜き」という。)。)の合計額(1万円未満の端数は切り捨てるものとし、この額を入札書との比較に使用する。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格(消費税及び地方消費税を含む(以下「税込み」という。)。)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格(税抜き。)に10分の9.2を乗じて得た額(1万円未満の端数は切り捨てる。)に100分の110を乗じて得た額とし、予定価格(税込み。)に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格(税抜き。)に10分の7.5を乗じて得た額(1万円未満の端数は切り上げる。)に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
3 建築設計業務の競争入札における最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額(税抜き。)の合計額(1万円未満の端数は切り捨てるものとし、この額を入札書との比較に使用する。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格(税込み。)に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格(税抜き。)に10分の8を乗じて得た額(1万円未満の端数は切り捨てる。)に100分の110を乗じて得た額とし、予定価格(税込み。)に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格(税抜き。)に10分の6を乗じて得た額(1万円未満の端数は切り上げる。)に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 直接人件費の額
(2) 特別経費の額
(3) 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額
(4) 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
4 建築設計業務において前項により難い場合は、予定価格算出の基礎となった額(税抜き。)に10分の6以上10分の8以内で設定した率を乗じて得た額(1万円未満の端数は切り捨てるものとし、この額を入札書との比較に使用する。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格(税込み。)に10分の6を乗じて得た額に満たない場合は、入札書との比較に使用する額の算定において、1万円未満の端数を切り上げて計算するものとする。
(平23告示176・平25告示129・平26告示140・平28告示147・平29告示158・令元告示90・令5告示22・一部改正)
(落札者の決定)
第5条 市長は、最低制限価格を下回る価格による申込みが行われた場合は、当該申込みをした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(最低制限価格の周知)
第6条 市長は、最低制限価格を設定した場合は、当該競争入札に参加しようとする者に対して、当該競争入札に関し最低制限価格が設定されていることを、入札公告、入札通知書その他の方法で周知するものとする。
(最低制限価格の公表)
第7条 公表する最低制限価格については、消費税及び地方消費税を含まない金額とし、落札者の決定後速やかに縦覧場所その他の方法により公表するものとする。ただし、公表することが適当でないと認められる場合は公表しないものとする。
(最低制限価格の対象外)
第8条 市長は、最低制限価格の設定が適当でないと認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年5月1日以降の入札から適用する。
附則(平成23年8月2日告示第176号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、平成23年9月1日以後入札が執行される建設工事から適用し、同日前に入札が執行された建設工事については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月10日告示第129号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、平成25年7月1日以後入札が執行される建設工事から適用し、同日前に入札が執行された建設工事については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日告示第140号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月28日告示第147号)
この告示は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成29年6月12日告示第158号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、平成29年7月1日以後に入札が執行される建設工事について適用し、同日前に入札が執行された建設工事については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日告示第90号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。