○南魚沼市予定価格の事後公表に関する試行要綱

平成23年3月15日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市が発注する建設工事及び業務委託の競争入札(以下「競争入札」という。)において、入札執行後の予定価格の事後公表(以下「事後公表」という。)を試行することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事後公表の対象)

第2条 予定価格の事後公表を行う競争入札は、原則として、建設工事にあっては2500万円以上、業務委託にあっては1000万円以上のものとする。ただし、予定価格を事後公表することが適当でないと認められるものは除く。

(予定価格の設定方法)

第3条 事後公表する予定価格は、消費税及び地方消費税を含まない金額とする。

(予定価格の事後公表であることの周知)

第4条 市長は、競争入札に参加しようとする者に対して、当該競争入札に関し予定価格が事後公表であることを、入札公告、入札通知書その他の方法で周知するものとする。

(入札回数)

第5条 予定価格を事後公表する入札の入札回数は、2回とし、2回目の入札(以下「再入札」という。)時には、初回入札での最低入札額を公表することとし、再入札において当該最低入札額以上の入札は、無効とする。

(事後公表の方法)

第6条 予定価格の公表は、落札者の決定後速やかに財政課での縦覧その他の方法によるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年5月1日以後の入札から適用する。

南魚沼市予定価格の事後公表に関する試行要綱

平成23年3月15日 告示第30号

(平成23年3月15日施行)