○南魚沼市役務の提供を受ける委託契約に係る低入札価格調査制度試行要領
平成23年3月15日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、役務の提供を受ける委託契約の入札における低入札価格調査制度の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 低入札価格調査制度 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合は、その者が契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査する制度をいう。
(2) 最低価格入札者 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者をいう。
(3) 次順位者 最低価格入札者が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者をいう。
(4) 担当課等の長 南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号。以下「規則」という。)第2条第1号に定める主管の長をいう。
(対象業務)
第3条 低入札価格調査制度の試行の対象とする業務は、次の業務とする。
(1) 建築物清掃業務及び常駐警備業務
(2) 委託業務(前号に掲げる業務を除く。)のうち毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける業務。
(1) 調査対象案件である旨
(2) 次条に規定する調査基準価格の設定方法
(3) 第5条の積算内訳書の提出に関すること。
(4) 落札者の決定方法
(5) 低入札価格調査の結果、当該入札案件の落札者として決定しないとされた者は、その再度入札に参加できない旨
(6) その他必要と認める事項
(調査基準価格の設定)
第4条 調査基準価格は、予定価格の100分の80を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
2 調査基準価格は、あらかじめ予定価格書に記載するものとする。
(落札者決定の保留)
第5条 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいる場合は、入札執行者は、落札者の決定を保留するとともに、低入札価格調査を行う最低価格入札者を明らかにするものとし、落札者に後日決定する旨を通知するものとする。
2 前項の規定により最低制限価格入札者を明らかにする場合において、財政課長は、当該最低価格入札者に係る最低入札価格を公表してはならない。
3 第1項の規定により落札者の決定を保留した場合は、入札執行者は、調査基準価格に満たない価格で入札した者から入札価格に係る積算内訳書を提出させるものとする。
(調査)
第6条 前条第2項により提出された積算内訳書の調査は、財政課長が行うものとし、必要に応じて担当課等の長の意見を聞くものとする。
2 契約課長は、前項の調査に関して入札参加者から事情聴取することができる。
(落札者の決定)
第7条 財政課長は、調査の結果、次の各号のいずれにも該当し、契約の内容に適合した履行がなされると認める場合は、最低価格入札者を落札者と決定する。
(1) 当該業務に従事する従業員に支払われる賃金が、新潟労働局が規定する新潟県最低賃金を下回らないこと。
(2) 従業員の配置が適切であること。
(3) 当該業務の実施に必要な機材や備品、消耗品等が確保されること。
(4) その他当該業務を実施する上で不適切な事項が認められないこと。
(落札者等への通知)
第8条 前条第1項の規定により落札者を決定した場合は、財政課長は落札者にその旨を通知する。
2 前条第2項の規定により最低価格入札者を落札者としなかった場合は、財政課長は、その理由を通知するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年5月1日以後の入札から適応する。