○南魚沼市農業用施設維持修繕事業補助金交付要綱

平成23年3月28日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市補助金交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、南魚沼市農業用施設維持修繕事業について予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業等)

第2条 補助金の交付対象となる補助事業、補助事業者、補助率及び補助の要件等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、南魚沼市農業用施設維持修繕事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(交付決定通知)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(変更の申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業の全部又は一部について、変更の承認を受けようとするときは、南魚沼市農業用施設維持修繕事業補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、規則第8条に定める申請の取下げをしようとするときは、補助事業取下げ書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(事情変更による決定の取消し)

第7条 規則第9条に定める決定の取消しは、事情変更による取消決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告は、南魚沼市農業用施設維持修繕事業補助金実績報告書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の実績報告書は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(決定の取消し)

第9条 市長は、規則第16条により補助金の交付決定を取り消したときは、南魚沼市農業用施設維持修繕事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(書類の保存)

第10条 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類を備え、かつ、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業

補助事業者

工種

補助率

補助の要件

摘要

南魚沼市農業用施設維持修繕事業

農業者等で組織する団体等

水路・道路等

50%以内

補助対象事業費は、5万円以上とする。ただし、国等の補助制度がある場合は、補助対象外とする。

 

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市農業用施設維持修繕事業補助金交付要綱

平成23年3月28日 告示第45号

(令和3年12月27日施行)