○南魚沼市新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要綱

平成23年3月28日

告示第53号

南魚沼市新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要綱(平成21年南魚沼市告示第175号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、新型インフルエンザワクチン(以下「新型ワクチン」という。)の被接種者等の経済的負担軽減を図るため、新型ワクチン接種に要する費用に対し、予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この告示に基づく新型ワクチン接種費用の助成を受けることができる者は、新型ワクチン接種時において、市内に住所を有する者のうち、生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯をいう。)又は住民税非課税世帯の世帯員とする。

(対象となる費用)

第3条 助成の対象となる費用は、南魚沼市又は厚生労働大臣と新型インフルエンザ予防接種業務委託契約を締結した新型ワクチン接種受託医療機関(以下「医療機関」という。)において、新型ワクチンの接種を受ける際に支払う実費負担額とする。

(助成額)

第4条 新型ワクチン接種の助成限度額は、次のとおりとする。

(1) 接種時65歳以上の者並びに60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するものについては、4,434円とし、予診の結果により接種を行えなかった場合は、2,835円とする。

(2) 前号以外の者については、接種1回目の場合は3,600円、接種2回目(13歳未満の者に限る。)の場合は2,550円とし、予診の結果により接種を行えなかった場合は、1,790円とする。ただし、2回目の接種を1回目の接種を行った医療機関以外で実施した場合は、3,600円とする。

(助成の申請手続等)

第5条 新型ワクチン接種の助成を受けるための申請手続等は、次に定めるところによる。

(1) 新型ワクチン接種前に南魚沼市新型インフルエンザワクチン接種費用減免資格証明書交付申請書により申請を行い、南魚沼市新型インフルエンザワクチン接種費用減免資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付を受けなければならない。

(2) 前号により資格証明書の交付を受けなかった者(医療機関において資格証明書を提示しても、前条の助成額に相当する額が控除されずに接種費用を請求され、支払った者を含む。)は、接種終了後に新型インフルエンザワクチン接種費助成申請書により申請しなければならない。

2 前項各号の申請を行うに当たり、同一世帯に接種を受けようとする者が複数いる場合又は接種を受けようとする者が未成年の場合は、当該世帯の代表者が、申請を行うことができる。

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条第1項第1号の申請書を受理した場合は、これを審査し、速やかに資格証明書を発行しなければならない。

2 市長は、前条第1項第2号の申請を受理した場合は、これを審査し、速やかに書面をもって、助成の可否及び金額について申請者に通知するものとする。

(様式)

第7条 この告示の施行に関し必要な様式については、別に定めるところによる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

南魚沼市新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要綱

平成23年3月28日 告示第53号

(平成23年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年3月28日 告示第53号