○南魚沼市震災対応経済対策信用保証料補給規程
平成23年3月31日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部を震源とする地震により間接的に被害を受けた、市内の中小企業者が経営の安定のために金融機関から融資を受ける場合において、新潟県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)が当該貸付金の信用保証をする際の信用保証料の全部又は一部を予算の範囲内で補給し、中小企業者の資金繰りを支援することによって、地域経済の安定化を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 信用保証料の補給の対象とする者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所又は事業所を有する中小企業者
(2) 東日本大震災の影響等により、最近3箇月の売上高若しくは受注残高が前年、前々年、前前々年同期の売上高若しくは受注残高に比して減少している者又は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号の規定に基づく市長の証明若しくは認定を受けた者若しくは同項第2号の規定に基づく市長の認定を受けた者
(3) 信用保証協会の保証の承諾を受けて、平成23年9月30日までに融資を受けた者。ただし、別表1に掲げる資金にあっては、平成24年3月31日までに融資を受けた者とする。
(平23告示182・平23告示199・一部改正)
(補給対象資金など)
第3条 信用保証料の補給の対象となる資金、取扱金融機関及び補給率は、別表のとおりとする。
(補給の申請)
第4条 信用保証料の補給を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(平23告示199・一部改正)
(補給信用保証料の支払方法)
第5条 市長は、信用保証協会が発行する保証料補給請求書の内容を精査確認し、信用保証料の補給金を支払うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、信用保証料の補給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後の融資に係る信用保証について適用する。
附則(平成23年8月15日告示第182号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市震災対応経済対策信用保証料補給規程の規定は、平成23年7月1日以後の融資に係る信用保証について適用する。
附則(平成23年9月9日告示第199号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の南魚沼市震災対応経済対策信用保証料補給規程の規定により行われた融資に係る信用保証については、改正後の南魚沼市震災対応経済対策信用保証料補給規程の規定に係わらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平23告示182・一部改正)
| 補給対象資金名 | 融資額 | 補給率 |
1 | 新潟県セーフティネット資金(経営支援枠の震災対応要件該当又は東日本大震災復興緊急保証対応要件該当に限る。) | 1,000万円以下の部分 | 100% |
2 | 新潟県事業再生資金(要綱第3条第1号の借換資金に限る。) | 1,000万円以下の部分 | 50% |
3 | 複数の資金を利用する場合、一の中小企業者当たりの補給対象融資額は、1,000万円を限度とする。 | ||
4 | 取扱金融機関は、新潟県セーフティネット資金融資要綱(平成15年)第2条第3号及び、新潟県事業再生資金融資要綱(平成21年)第2条第3号に定める取扱金融機関とする。 |