○南魚沼市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成23年4月21日

告示第123号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第1項の規定により策定した南魚沼市次世代育成支援行動計画(以下「計画」という。)に基づく施策の推進を図るため、南魚沼市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、計画に基づく施策の推進に資するため、施策に関する進捗状況の確認、事業の評価及び提言を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、委員は、南魚沼市及び関係機関の職員、学識経験者並びに児童の保護者の中から市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 協議会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(関係者の出席)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉保健部子育て支援課において処理する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(委員の任期及び会議の特例)

2 この告示の施行の日以後初めて委嘱される協議会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成27年3月31日までとする。

3 この告示の施行後初めて行われる協議会の会議は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集する。

(次世代育成支援後期行動計画策定委員会設置要綱の廃止)

4 次世代育成支援後期行動計画策定委員会設置要綱(平成21年南魚沼市告示第169号)は、廃止する。

南魚沼市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成23年4月21日 告示第123号

(平成23年4月21日施行)