○南魚沼市優良工事表彰要綱
平成23年5月24日
告示第138号
(目的)
第1条 この告示は、南魚沼市が発注する建設工事(以下「市工事」という。)のうち、その成績が特に優良な市工事を実施した請負者を表彰することにより、市工事における良質な施工の確保並びに市内で建設業を営む者の資質及び技術水準の向上を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 市長は、施工成績が特に優良なものとして選定された市工事を施行した建設業者を表彰する。
2 前項の選定は、別に定めるところにより行う。
3 表彰は、年1回とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
(被表彰者の要件)
第3条 被表彰者は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 市内に本店若しくは支店(市長が特別市内認定業者と認めたものに限る。)を有する建設業者(以下「市内建設業者」という。)又は市内建設業者のみを構成員とする共同企業体
(2) 表彰を行う年度の前年度4月1日から表彰日の前日までの間において、次のいずれにも該当しないもの
ア 市工事に関して、会計検査院の指摘を受けたもの
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条又は第29条の規定により、国土交通大臣又は新潟県知事から監督処分を受けたもの
ウ 市長から指名停止措置を受けたもの
(平27告示183・一部改正)
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日告示第183号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。