○南魚沼市優秀技術者表彰要綱
平成23年5月24日
告示第139号
(目的)
第1条 この告示は、南魚沼市の発注する建設工事(以下「市工事」という。)のうち施工成績が優良な工事について、特に優れた施工管理を行った技術者を表彰することにより、市工事における良質な施工の確保及び市内の建設業に従事する技術者の資質の向上を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 市長は、施工成績が優良な工事について、特に優れた施工管理を行ったとして選定された技術者に賞状を授与することができる。
2 前項の選定は、別に定めるところにより行う。
3 表彰は年1回とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
(被表彰者の要件)
第3条 被表彰者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 市内に本店が所在する建設業者又は市長が特別認定市内業者と認める建設業者に従事している者
(2) 表彰を行う年度の前年度4月1日から表彰日の前日までの間において、次のいずれにも該当しない者
ア 市長から指名停止措置を受ける原因となった現場事故に係る市工事を施工管理した者
イ 重大な法令違反その他の理由により表彰を受けることがふさわしくないと認められる者
(平24告示118・平27告示184・一部改正)
附則
この告示は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成24年5月1日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月30日告示第184号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。