○南魚沼市一般旅券発給事務印紙等購買基金条例

平成23年9月7日

条例第35号

(設置)

第1条 一般旅券発給に係る収入印紙及び新潟県収入証紙(以下「印紙等」という。)の売りさばきに関する事務を行うため、南魚沼市一般旅券発給事務印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(印紙等の購入計画)

第4条 市長は、印紙等の売りさばき状況を勘案し、適正な購入計画を立てなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市一般旅券発給事務印紙等購買基金条例

平成23年9月7日 条例第35号

(平成23年9月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年9月7日 条例第35号