○南魚沼市豪雨災害復旧対策信用保証料補給規程

平成23年9月9日

告示第200号

(目的)

第1条 この告示は、平成23年7月新潟・福島豪雨災害により直接の損害を受け、経営に支障をきたしている中小企業者に対し、南魚沼市豪雨災害復旧対策信用保証料の補給(以下「保証料補給」という。)を実施することにより、当該中小企業者の経営の安定を図り、もって市の経済の復興を図ることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 保証料補給の対象とする者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所又は事業所を有する中小企業者

(2) 平成23年7月新潟・福島豪雨災害により直接被害を受けた者

(3) 信用保証協会の保証の承諾を受けて、平成24年3月31日までに融資を受けた者

(4) 新潟県セーフティネット資金(経営支援枠)自然災害要件の融資を受けた者のうち、市長からり災証明を受けた者

(補給対象資金など)

第3条 保証料補給の対象となる資金、取扱金融機関及び補給率は、別表のとおりとする。

(補給の申請)

第4条 信用保証料の補給を受けようとする者は、南魚沼市豪雨災害復旧対策信用保証料補給申請書に、市長が発行するり災証明書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。

(補給信用保証料の支払方法)

第5条 市長は、信用保証協会が発行する保証料補給請求書の内容を精査確認し、信用保証料の補給金を支払うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、信用保証料の補給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

 

補給対象資金名

融資額

補給率

1

新潟県セーフティネット資金(経営支援枠の自然災害要件該当に限る。)

1,000万円以下

100%

1,000万円超え3,000万円以下

50%

ただし、市長が特別に認めた場合は補給率を変更することができる。

2

融資限度額 3,000万円

新潟県セーフティネット資金の他の要件と別枠

3

取扱金融機関は、新潟県セーフティネット資金融資要綱(平成15年)第2条第3号に定める取扱金融機関とする。

南魚沼市豪雨災害復旧対策信用保証料補給規程

平成23年9月9日 告示第200号

(平成23年9月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年9月9日 告示第200号