○南魚沼市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成23年9月28日

告示第206号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の高齢者等に対して、かかりつけ病院、既往症、服用薬等の緊急時に必要な情報を記入した救急情報シート等を保管する救急医療情報キット(以下「救急キット」という。)を配布するために必要な事項を定めるものとする。

(平24告示47・一部改正)

(救急キットの内容)

第2条 配布する救急キットの内容は、次のとおりとする。

(1) 救急情報シート

(2) 保管容器

(3) ステッカー(冷蔵庫用、玄関扉用)

(配布対象者)

第3条 救急キットの配布を受けることができる者は、市内に住所を有し、現に居住している者で、第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、第4号に該当するものとする。

(1) 65歳以上の者で次のいずれかに該当するもの

 一人暮らしの者

 世帯員がすべて65歳以上である者

 日中に一人又は65歳以上の者だけが在宅となる者で次のいずれかに該当するもの

(ア) 認知症を発症している者

(イ) 心臓疾患又は脳血管障害の既往歴がある者

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者で次のいずれかに該当するもの

 一人暮らしの者

 他の世帯員がすべて65歳以上である者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(4) 救急キットの配布を受けるに当たって、次に掲げるすべての事項を承諾する者

 救急活動によっては、救急キットを活用しない場合があること。

 冷蔵庫用ステッカー及び玄関用ステッカーを所定の位置に貼ること。

 救急活動の際、救急隊等が本人及び同居人等の同意を得ることなく、冷蔵庫の扉を開けて救急キットを取り出す場合があること。

 かかりつけ医療機関があっても、他の病院に救急搬送される場合があること。

 救急情報シートに救急隊等への伝言を記載されていても、実行されない場合があること。

(平24告示47・一部改正)

(配布の申請)

第4条 救急キットの配布の申請をできる者は、前条に規定する配布対象者又はその配布対象者から配布の申請の依頼等を受けた者(以下「申請者」という。)とする。

2 申請者は、救急医療情報キット配布申請(同意)(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(配布の決定)

第5条 前条の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し適当と認めた場合は、救急キットを配布する。

2 救急キットの配布数は、一人に1セットとする。

(台帳登載)

第6条 市長は、救急医療情報キット利用者名簿(様式第2号。以下「利用者名簿」という。)を備え、前条の規定により救急キットを配布した者をこれに登載する。

(平24告示47・一部改正)

(救急キットの管理)

第7条 救急キットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、救急情報シートに必要事項を記載し、保管容器に入れて冷蔵庫に保管するものとする。

2 利用者は、冷蔵庫用ステッカーにあっては冷蔵庫の扉に、玄関扉用ステッカーにあっては玄関扉の内側に貼るものとする。

3 利用者は、救急情報シートに記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに更新するものとする。

4 利用者は、救急キットを適切に管理するとともに、第三者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

5 救急キットの利用を廃止する場合には、利用者又はその保護者及びこれらの者から依頼を受けた者等は、利用を廃止した旨を市長に救急医療情報キット利用廃止届(様式第3号。以下「廃止届」という。)を提出し、かつ救急キットを適切に処分すること。

6 市長は、前項の廃止届が提出された場合は、利用者名簿から当該利用者を削除する。

(平24告示47・一部改正)

(費用負担)

第8条 救急キットは、無償で配布する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平24告示47・一部改正)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平24告示47・一部改正)

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(平24告示47・一部改正)

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南魚沼市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成23年9月28日 告示第206号

(平成24年3月30日施行)