○南魚沼市スキー場等施設整備奨励条例

平成23年12月9日

条例第41号

南魚沼市スキー場等施設整備奨励条例(平成16年南魚沼市条例第148号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市内におけるスキー観光産業の活力が低下していることにかんがみ、索道施設の整備を促進し、又はスキー場の再生を支援するため、奨励措置を講じ、もって観光産業の振興を図るとともに雇用の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 索道施設 ロープウエー、ゴンドラリフト及びスキーリフトをいう。

(2) スキー場 ゲレンデ、索道施設、宿泊施設、これらに付属する施設及びその敷地の総体をいう。

(指定の基準)

第3条 この条例に基づく奨励措置を受けることができる索道施設及びスキー場の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 索道事業を行う者が新設、増設又は更新により取得した索道施設で新たに事業の用に供するもの

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第30条の規定により破産手続開始の決定を受けた破産者が事業の用に供していたスキー場で次に掲げる要件を満たすもの

 破産者からスキー場の譲渡を受けた者が引き続き当該スキー場を事業の用に供するものであること。

 雇用の創出又は維持が図られること。

(申請及び指定)

第4条 奨励措置を受けようとする者は、市長にその旨を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合は、これを審査し、前条の基準に適合すると認められるときは、奨励措置の対象施設として指定するものとする。この場合において、条件を付することができる。

(奨励措置)

第5条 市長は、前条第2項の指定を行った場合は、奨励措置の対象施設に対して課される固定資産税を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による奨励措置は、指定後最初に課される年度以後5箇年度以内で市長が定める年度とする。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は奨励措置を停止することができる。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 市税を滞納したとき。

(3) 市税に関する申請又は申告を行わないとき。

(4) 重大な法令違反となる行為を行ったとき。

(報告又は立入調査)

第7条 指定を受けた者は、市長が必要と認め、若しくは指示した事項について報告し、又は立入調査を求められたときは、これに従わなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南魚沼市税条例の一部改正)

2 南魚沼市税条例(平成16年南魚沼市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

南魚沼市スキー場等施設整備奨励条例

平成23年12月9日 条例第41号

(平成23年12月9日施行)