○南魚沼市スポーツ推進委員規則

平成23年12月27日

教育委員会規則第13号

南魚沼市体育指導委員規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づきスポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の職務、定数等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進委員は、市民のスポーツの推進に関し次に掲げる職務を行う。

(1) 市民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館その他教育機関並びに南魚沼市及び南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(5) 市民に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のため指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 推進委員の定数は、45人以内で教育委員会が定める。

(任期)

第4条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合は、前項の任期中においても解嘱することができる。

3 推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 推進委員は、その職務遂行に当たって、法令、条例並びに教育委員会で定める規則及び規程に従わなければならない。

2 推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

3 推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 推進委員は、常にその職務を行うに当たり、必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第1項の規定に基づき教育委員会が委嘱した体育指導委員は、改正後の法第32条第1項の規定に基づき教育委員会が委嘱する推進委員とみなす。この場合において、推進委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、改正前の南魚沼市体育指導委員規則第5条第1項に規定する任期の残任期間とする。

南魚沼市スポーツ推進委員規則

平成23年12月27日 教育委員会規則第13号

(平成23年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月27日 教育委員会規則第13号