○五十沢体育施設条例

平成24年3月19日

条例第10号

(設置)

第1条 市民のスポーツ推進及び健康増進に寄与することを目的として、五十沢体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五十沢体育館

南魚沼市原331番地1

五十沢グラウンド

南魚沼市原331番地1

(管理運営)

第3条 施設の管理運営は、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 施設は、常に良好な状態において管理し、第1条の目的を達成するため最も効果的に運営しなければならない。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可について必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、使用者に損害があっても、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料金の徴収)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料金の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、使用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料金の不還付)

第9条 既納の使用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設の使用後直ちに使用した施設設備を原状に復さなければならない。第6条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月2日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第6条及び第27条から第30条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(平26条例1・令元条例13・一部改正)

五十沢体育館使用料金

使用目的

使用者区分

使用科金(1時間)

全面使用のみ

アマチュアスポーツ、レクリェーション及び営利を伴わない催し物等の利用

市郡内の使用者

520円

市郡外の使用者

2,080円

上記以外の催し物等の利用

3,120円

別表第2(第7条関係)

(平26条例1・令元条例13・一部改正)

五十沢グラウンド使用料金

使用者区分

使用料金

日の出から午前8時まで

午前8時から午後0時30分まで又は午後0時30分から午後5時まで

午前8時から午後5時まで

午後5時から日没まで

市郡内の使用者

680円

1,360円

2,720円

680円

市郡外の使用者

1,360円

2,720円

5,440円

1,360円

五十沢体育施設条例

平成24年3月19日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)