○南魚沼医療福祉センター駐車場条例

平成24年3月19日

条例第15号

(設置)

第1条 市民の健康保持を担う市立ゆきぐに大和病院における保健指導、診察及び健康診断等を受ける市民の利便性向上を図るため、南魚沼医療福祉センター駐車場(以下「医療福祉センター駐車場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 医療福祉センター駐車場の位置は、南魚沼市浦佐4063番地とする。

(管理)

第3条 医療福祉センター駐車場は、市長が管理する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第19号で平成24年5月1日から施行)

南魚沼医療福祉センター駐車場条例

平成24年3月19日 条例第15号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成24年3月19日 条例第15号
令和5年12月15日 条例第37号