○南魚沼市道の駅条例
平成24年3月19日
条例第17号
(設置)
第1条 市民及び道路利用者に良好な休憩の場を提供し、並びに観光及び地域情報を発信することにより、市民と都市生活者等との交流の促進及び地域産業が連携する拠点の創出を図り、もって地域の振興及び活性化に資するため、観光、交流、産業及び芸術に関する総合的な施設として、道の駅南魚沼(以下「道の駅」という。)を設置する。
(位置)
第2条 道の駅の位置は、南魚沼市下一日市855番地とする。
(施設)
第3条 道の駅には、次に掲げる施設を設ける。
(1) 今泉記念館
ア 雪国交流館(1階部分)
イ アートステーション(2階部分)
(2) 憩いの広場
(3) 駐車場
2 前項に掲げる施設においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 雪国交流館
ア 施設利用者の休憩及び休息の場の提供に関する業務
イ 観光情報及び地域情報の収集及び発信並びに総合観光案内に関する業務
ウ 交流促進及び観光振興並びに物産の展示及び宣伝等に関する業務
(2) アートステーション
ア 美術品等の資料(以下「資料」という。)の保管及び展示に関する業務
イ 資料に関する案内等の作成及び頒布に関する業務
ウ 他の美術館又は博物館等との交流及び連携に関する業務
(3) 憩いの広場
ア 施設利用者の休憩及び休息の場の提供に関する業務
イ 観光情報及び地域情報の発信に関する業務
ウ 交流促進及び観光振興並びに物産の展示及び宣伝等に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第4条 今泉記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 今泉記念館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用の方法)
第6条 アートステーションに入館し、展示を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、観覧券の交付を受けなければならない。
2 雪国交流館及び憩いの広場等を専用利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、あらかじめ市長にその許可を受けなければならない。
4 市長は、前2項の許可について管理運営上必要な条件を付することができる。
(施設の利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 他の者に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがあるとき。
(3) 施設、設備又は資料等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、管理運営上支障があるとき。
(観覧料等)
第8条 入館者又は利用者は、別表に定める観覧料又は利用料金(以下「観覧料等」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(観覧料等の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、観覧料等を減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の不還付)
第10条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、施設の利用の権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(入館又は利用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館者を退館させ、又は利用者に対して許可した事項を変更し、許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(2) 第7条各号の規定に該当するとき。
(3) 偽り又は不正の手段により入館し、又は利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由が生じたとき。
(5) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
2 前項の場合において、入館者又は利用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 道の駅の施設の利用者は、当該施設の利用を終了したときは、直ちに利用をした施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により利用の許可を取り消されたとき又は利用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により道の駅の施設、設備又は資料等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、道の駅の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条第2項に掲げる業務
(2) 観覧券の交付及び施設の利用の許可に関する業務
(3) 観覧料等の収納に関する業務
(4) 施設、設備又は資料等の維持管理に関する業務
(指定管理者による管理の基準)
第17条 第15条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における今泉記念館の開館時間及び休館日、その他道の駅の管理運営に必要な事項は、施設の利用形態及び利用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 前項の場合において、指定管理者は管理運営に必要な事項を施設に掲示しなければならない。
(利用料金)
第18条 指定管理者に管理を行わせる場合は、入館者又は利用者は、観覧料等の道の駅の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとする場合においても同様とする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(道の駅運営会議)
第20条 道の駅全体に関する事項を調整又は協議し、円滑な事業実施と施設の良好な維持管理及び継続的な発展を図るため、道の駅運営会議を置くことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
2 指定管理者が道の駅の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、道の駅の管理に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成24年12月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(平24条例41・平25条例25・一部改正)
1 アートステーション観覧料
区分 | 金額(1人1回) | |
個人 | 団体 | |
小学校の児童 中学校の生徒 特別支援学校の児童生徒 高等学校の生徒 | 250円 | 200円 |
その他 | 500円 | 400円 |
備考
1 就学前の者は、無料とする。
2 「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。
2 雪国交流館及び憩いの広場等の利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
企画催事室 | 物販又は入場料等の徴収を伴わない利用の場合 | 半日 | 1,000円 |
1日 | 2,000円 | ||
物販又は入場料等の徴収を伴う利用の場合 | 半日 | 1,500円 | |
1日 | 3,000円 | ||
憩いの広場等 | 物販又は入場料等の徴収を伴う利用の場合 | 1日100平方メートルにつき | 2,800円 |
備考
1 「半日」とは、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までをいう。
2 「1日」とは、午前9時から午後5時までをいう。
3 利用料金に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。